Ministry of Health, Labour and Welfare

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SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健感発第0519001号
平成16年5月19日


都道府県
政令市
特別区


衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長

中国における重症急性呼吸器症候群(SARS)患者の発生に伴う対応について



 標記については、平成16年4月27日付け健感発第0427001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知(参考1)により対応いただいていたところですが、今般、別添(PDF 65KB)のとおりWHOから終息した旨が宣言されたことから、中国における同通知による対応は終了していただくようお願いいたします。
 貴職におかれましては、ご了知の上、貴管内の医師会、医療機関等の関係機関に対して、周知いただきますようお願いします。
 なお、平成15年5月19日付各検疫所長宛事務連絡(参考2)により、検疫所においても、中国からの入国者に対して通常の検疫体制をとることと致しましたことをお知らせいたします。


健感発第0427001号
平成16年4月27日


都道府県
政令市
特別区


衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省健康局結核感染症課長

中国における重症急性呼吸器症候群(SARS)患者の発生に伴う対応について



 今般の中国におけるSARS患者等の発生状況を踏まえ、国内において、SARSにり患している疑いのある者を早期に把握し、必要な対応を迅速かつ的確に実施するため、別途通知するまでの間、医療機関において下記のとおり対応いただくこととしたので、ご了知の上、貴管内の医師会、医療機関等の関係機関に対して、周知願います。
 また、貴職においては、貴自治体でのSARSに関する検査体制を確認いただくようお願いします。


1.  発症前10日以内に中国への渡航歴があり、38度以上の急な発熱、咳、呼吸困難等、SARSが疑われる症状を示す者については、必要に応じて保健所等に連絡し、SARSを念頭に置いた検査(PCR法、LAMP法等)を実施すること。
2.  上記の検査でSARSと診断された場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条に基づき、直ちに最寄りの保健所に届け出ること。
3.  なお、PCR法,LAMP法等で陰性となった場合であっても、他の人への接触をなるべく避けて経過を観察し、発熱が持続する等、症状の改善がみられない場合には再検査を実施すること。



事務連絡
平成16年5月19日
各 検疫所長 殿
検疫所業務管理室長

中国における重症急性呼吸器症候群(SARS)患者等の発生に伴う対応について

 標記については、平成16年4月23日付事務連絡により対応をお願いしていたところですが、今般、WHOにより制圧宣言が出されたことから、中国からの入国者に対しても通常の検疫体制と致します。
 なお、入国者の体温測定については、発熱性疾患のサーベイランスとして実施し、諸外国においてSARSが発生した際に速やかに体温測定の実施が可能となるように適宜継続するようお願います。

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