厚生労働省

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国内発生確認後の対策実施に関するQ&A

5月16日

―対策実施の基本的な方針についてー

従来の「新型インフルエンザ対策行動計画」や「新型インフルエンザ対策ガイドライン」と、現在、政府が公表している「基本的対処方針」や「確認事項」とは、どのような関係にあるのですか。

今回の新型インフルエンザについては、概して病原性は低く、現行の「新型インフルエンザ対策行動計画」および「新型インフルエンザ対策ガイドライン」は幅を持たせた被害想定を行っていますが、その中でも被害想定が高く設定されている強毒性となるであろう鳥インフルエンザ(H5N1)に由来する新型インフルエンザとは、健康被害の状況がかなり異なっていると考えられます。

このため、行動計画及びガイドラインに示されたもののうち、今回の新型インフルエンザの特徴に応じて、必要と考えられる事項について、機動的かつ弾力的に実施していくこととしており、今回の事態に際して、政府対策本部で決定した「基本的対処方針」及び「確認事項」も、こうした認識を前提として策定したものです。

「確認事項」では当面の措置とされているが、当面とは、いつまでですか。

「確認事項」は、新型インフルエンザの患者が国内で確認され、感染拡大のおそれが生じている時点において講ずべき措置をまとめたものです。「新型インフルエンザ対策行動計画」で示した段階に当てはめれば、「第2段階:国内発生早期」のこととなります。

国内で感染拡大が進めば、さらに、状況に応じた対応を検討していくことになります。

―新型インフルエンザの特徴についてー

今回の新型インフルエンザの特徴は、どのように考えたらいいのですか。

今回の新型インフルエンザは、専門家諮問委員会によれば、通常の季節性インフルエンザの症状に類似しており、これまで、メキシコ以外では数名の死亡が確認されるにとどまっています。

ですから、概して病原性は低く、抗インフルエンザウイルス薬(タミフル等ノイタミニダーゼ阻害剤)が効くため、早期に発見し、治療を受けることが重要です。

なお、現時点の国際的な知見によれば、通常の季節性インフルエンザと同様に感染力は高く、基礎疾患(慢性疾患)を有する人を中心に重症化した例が報告されていますから、注意を要します。

―具体的な対策の実施についてー

症状は季節性インフルエンザと同じ程度という意見もあるが、国内での感染防止策については、学校の臨時休業など不必要に強い措置となっているのではないですか。

当面の措置として掲げている事項は、咳エチケットなど季節性のインフルエンザ対策と共通のものもありますが、今回の新型インフルエンザについては、専門家諮問委員会の意見によれば、

(1) 現時点では、基本的には国民に新型インフルエンザウイルスH1N1に対する免疫がないと考えるべきであり、かつ、それに対応するワクチンが存在しないこと

(2) 基礎疾患(慢性疾患)を有する者を中心に重症化する例が報告されていること

(3) ウイルスの感染力やウイルスがもたらす病原性等について未解明な部分があること

(4) 感染を繰り返すことにより、ウイルスが変異する可能性があること

などから、症状は季節性インフルエンザに類似するとしても、慎重に対応する必要があると考えられます。

このため、専門家諮問委員会の意見に基づき、国内での感染防止策としては

(1) 積極的疫学調査の徹底

(2) 集会・スポーツ大会等の主催者に対する感染機会を減らすための工夫の要請

(3) 学校・保育施設等の臨時休業の要請

(4) 事業者に対する事業運営における感染機会を減らすための工夫の検討の要請

などの措置を講ずることとしました。

事業者のみなさまに講じていただく措置については、関係者に一律に強制するものではありませんが、それぞれの実情に応じて柔軟に取り組んでいただければよいと考えています。

措置を講ずる範囲は「患者や濃厚接触者が活動した地域等」となっていますが、具体的な範囲はどうなるのでしょう。

積極的疫学調査により、患者や濃厚接触者が活動したことが判明した地域等を包含する区域(市区町村等)です。しかしながら、それらの人の行動や2次接触者を完全に追うことは困難であることから、住民や事業者のみなさまへの呼びかけや要請については、実際の状況を踏まえ、広めの地域(都道府県、関東全域等)で行うことも考えられます。

この「患者や濃厚接触者が活動した地域等」の範囲については、都道府県または厚生労働省から、発表する予定です。

外出に当たり、必ずマスクを着用する必要があるのですか。

マスクは、咳やくしゃみによる飛沫およびそれらに含まれるウイルスなど病原体の飛散を防ぐという効果が高いものであり、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不十分で閉鎖的な場所に入るときに着用することが勧められます。

屋外などでは、相当混み合っていない限りあえてマスクを着用する必要はありません。また、施設や乗り物についても空いていれば、マスクを着用する必要はありません。
(目安としては、対面する人と人の距離が1〜2メートル)

ただし、外出に当たっては、マスクをいつでも着用できるよう、準備しておくことが望ましいといえます。

公共交通機関におけるマスク着用については、どのように考えればよいのですか。

例えば、「患者や濃厚接触者が活動した地域」内に停車する電車については、混み合った車内でのマスク着用を呼びかけることになります。

一番重要なことは、発熱、くしゃみ、咳などを有する方は早めにマスクをつけていただくことです。

誰が国民や事業者に対し、呼びかけや要請を行うのですか。

全体として、内閣官房や厚生労働省から、広報や通知等により、国民に対する呼びかけ、自治体や関係団体への周知を行います。これに加えて、関係省庁からも自治体関係部局や関係団体に周知することになります。

周知については、上述のとおり複数のルートで行うことになりますが、それぞれの項目における関係機関間の役割分担については、次のとおりです。

(1) 人混みを避けることや咳エチケット等の呼びかけについては、厚生労働省や自治体が行う。

(2) 事業者や学校の時差通勤・通学等については、関係省庁や自治体から関係団体や学校等に要請する。

(3) 集会・スポーツ大会等については、自治体から要請する。

(4) 学校・保育施設等の臨時休業については、都道府県(都道府県の新型インフルエンザ対策本部、保健衛生部局等)が要請する。

(5) 事業者の事業運営の工夫については、関係省庁が関係団体に要請する。

(6) 従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該従業員の勤務への配慮については、厚生労働省や自治体が事業者団体に要請する。

患者の第1例目が出た場合、この確認事項については、どのような方法で市町村に伝達されるのですか。

厚生労働省は速やかに都道府県、保健所設置市、特別区に伝達する予定です。その他の市町村については都道府県を通じ伝達いただく予定です。

集会やスポーツ大会は、中止しなければならないのですか。

集会やスポーツ大会については、一律の自粛要請は行いません。ただし、感染の広がりを考慮して開催を決定するとともに、病み上がりや体調不良気味、発熱症状のある方には参加や観戦を遠慮してもらうよう徹底して呼びかけたり、屋外においては、人と人が近い距離で接触しない(目安として対面距離1〜2メートル)ようにしたりするなど、運営方法を検討してください。

―学校・保育施設などの休業についてー

米国では、学校閉鎖(臨時休業)は行っていないのに、どうして我が国では行うのですか。

季節性インフルエンザについても、米国では、通常、学校閉鎖は行いません。しかし、今回の新型インフルエンザ対策では学校閉鎖を行った事例もあり、またいったん休校を解除した後、患者発生状況から再び学校閉鎖を行った地区もあります。

我が国では、従来から、季節性インフルエンザでも日常的に学校閉鎖(臨時休業)等を行っており、新型インフルエンザについても、このような事情を勘案する必要があります。

学校の中では、どうして大学だけ取り扱いが異なるのですか。

大学は、多数の児童・生徒が長時間1つの部屋で隣り合って授業を行う小・中・高校と授業形態がかなり異なります。また、複数のキャンパスがある場合もあるなど、各大学によって状況が異なります。ですから、一律の取扱いとはせず、各大学に対して、休業も含め、できる限り感染が拡大しないための運営方法を工夫するよう要請することとしています。

学校・保育施設の臨時休業は、地域の学校すべてを対象にする必要があるのですか。特定の学校等の臨時休業や学級閉鎖では足りないのですか。

学校・保育施設については、専門家諮問委員会の意見を踏まえ、人口密度、通学圏、生活圏域等を考慮しつつ、原則として、市区町村の一部または全域、場合によっては都道府県全域で臨時休業を要請することとしています。

学校等は、児童・生徒を通じて、地域の主たる感染源となりえますし、ウイルスの特徴にまだ不明な点があるため慎重に対応する必要があることから、特定の学校等や学級の閉鎖にとどまらず、原則として、一定の地域単位で休業を要請することとしています。

しかし、学校間の距離が離れている場合など地理的条件が整えば、特定の学校のみの臨時休業で感染拡大を防止できることもありうることから、地域の実情に応じ、弾力的に判断してください。

臨時休業の対象となる学校・保育施設等の「等」にはどのような施設が含まれるのですか。

高齢者の短期入所生活介護、通所介護、障害児または障害者の短期入所、就労移行支援等の日中活動を行う障害福祉サービス事業所、通所施設(通所授産施設、知的障害児通園施設等)の他、児童館や放課後児童クラブなどが含まれます。

※ 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)はその事業全てを臨時休業の対象とするわけではありませんが、提供するサービスのうち、短期入所・通所に相当するサービスについては自粛を要請することとなります。

保育施設等の臨時休業は、都道府県が要請するとされていますが、どのように行うのですか。

保育サービスの場合、臨時休業の要請は、都道府県の新型インフルエンザ対策本部等が保育担当部局と連携し、患者や濃厚接触者が活動した地域等に含まれる市町村と相談した上で、都道府県が市町村に対して行い、その上で当該市町村が保育サービスの提供主体に対して要請を行います。

これらの保育サービス以外の社会福祉施設等(短期入所・通所介護等を行う事業所に限る。)に対する臨時休業の要請は、都道府県の新型インフルエンザ対策本部等が社会福祉施設等の担当部局と連携し、患者や濃厚接触者が活動した地域等に含まれる市町村と相談した上で都道府県が行うことを基本とします。社会福祉施設等への要請は、都道府県から直接、あるいは市町村の協力を得て市町村経由で行うこととなります。

保育施設が臨時休業になり、子どもを預かれなくなる場合、共働き家庭はどうすればよいのですか。また、短期入所・通所介護等を行う事業所が臨時休業になり、高齢者が利用できなくなる場合、当該高齢者を介護しなければならない家族は勤務をどうすればよいのですか。

事業主には、育児や介護のために休まざるを得なくなった従業員について、休暇取得や短時間勤務、在宅勤務等を認めるなど配慮していただきたいと考えており、厚生労働省や自治体から事業者団体に対し、その旨を要請することとしています。

保育施設や高齢者の短期入所・通所介護等を行う事業所が臨時休業になった場合、保育サービスや介護サービスを確保するための方策を考えているのですか。また、その対象者はどうなるのでしょう。

臨時休業を行うとした場合にも、医療関係業務に従事する保護者等で保育サービスの利用が必要となる場合には、保育サービス提供主体の中から分散して小規模で実施したり、現に勤務している保育士の自宅での臨時的な一時預かりなど、既存の保育サービス資源を活用した対応について、厚生労働省から都道府県を通じて市町村に対し、配慮要請を行うこととしています。

高齢者の短期入所生活介護、通所介護等については、居宅介護支援事業者、訪問介護事業者等と連携の上、利用者の必要に応じ、可能な限り、訪問介護事業者等が代替サービスを提供することによって、必要な介護サービスを確保するよう厚生労働省や自治体から事業者に対し、要請を行うこととしています。

なお、訪問介護サービス等については、当該地域においても、手洗いやうがい、マスクの着用等、感染防止策を徹底して、通常通りサービスを提供することとしています。

保育施設については、臨時休業になった場合に従業員の勤務に配慮するよう要請するとされていますが、学校の場合は要請しないのですか。

従来から、学校が臨時休業となった場合、当該学校に児童・生徒を通わせている従業員に配慮するよう、事業主に要請を行うことはしていません。

しかし、保育施設については

(1) 学校と異なり、就学前の乳幼児についての保育を行う場所であること

(2) 夏休み等がある学校と異なり、本来、その性格上、休業は想定されていないこと

などから、改めて事業主に要請することが必要と考えられます。

―事業運営についてー

事業主については、事業運営において感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する等とされているが、従業員向けの対策として、具体的にはどのようなことが考えられるのですか。

各事業主においては、従業員の健康管理を徹底するとともに、例えば、発熱症状のある者については、発熱相談センターへの相談、自宅待機等を実施するなどの対応を検討していただくことが必要と考えられます。

また、ラッシュ時の公共交通機関の利用を避けるための時差通勤、自転車通勤等を検討していただくことが必要と考えられます。

それぞれの事業主において、地域の感染状況を注視するとともに、「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」の「基本的な新型インフルエンザ対策」を参考に、例えば、手洗い、咳エチケット、職場の清掃・消毒の措置について、検討していただく必要があります。

(注)「事業者・職場における新型インフルエンザガイドライン」P.114に記載する感染防止策の例において、

・業務の絞込み(不要不急の業務の一時停止)

・患者の入場防止のための検温

・訪問者の氏名、住所の把握

といった措置までは、検討する必要はないと考えます。

事業主については、事業運営において感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請するとされているが、利用客への対策として、具体的にはどのようなことが考えられるのですか。

特に娯楽施設や飲食店などの集客施設については、利用者間で感染が生じないようにするための工夫を検討する必要があります。

例えば、

(1) 病み上がりの方、体調不良気味の方、発熱症状のある方には利用を遠慮していただくこと

(2) 利用客が多くない場合に利用客間の席を離すこと

利用客が施設内で発症した場合に備えること

などが考えられます。

それぞれの事業主において、地域の感染状況を注視するとともに、業態や施設の特徴に応じた工夫を検討していただく必要があります。

国では、各省庁の事業や職員について、どのような措置を講ずるのですか。

国においては、職場における感染や事業を通じた感染を防止するため、各省庁において、例えば、次の工夫を行うこととしています。

○ 全職員に対し、外出に当たっては、人混みをなるべく避けるとともに、手洗い、混み合った場所でのマスク着用、咳エチケットの徹底、うがい等を呼びかけます。

○ 通勤途上の感染機会を減らすため、時差通勤等の方策を検討します。

○ 自転車等による通勤のための駐輪場の確保を検討します。

○ 職員の健康管理を徹底します。

○ 健康上具合の悪い職員は、早めに休むよう呼びかけます。

○ 職員に対し、発熱症状のある場合には発熱相談センターに相談した上、その結果を職場に連絡させ、自宅待機等を命ずることを検討します。

○ 職場における咳エチケットを徹底します。

○ 職場の清掃・消毒を徹底します。

○ 各省庁が主催する集会、スポーツ大会等については、当該集会等の必要性の再検討や感染機会を減らすための工夫の検討を行います。

○ 職員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合の、当該職員の勤務のあり方に配慮します。

―その他ー

県境の市町村で感染が確認された場合、隣接する都道府県にはどのような方法で情報提供されるのですか。

感染が確認された場所の最寄りの保健所を管轄する都道府県、市または特別区が公表します。また、厚生労働省から全国の都道府県に対して情報提供を行うこととしています。

水際対策は、いつまで続けるのですか。

水際対策の目的は、ウイルスの国内侵入を可能な限り遅らせ、その間に医療体制の整備など国内対策の準備を進めるための時間を稼ぐことにあります。

国内で患者が発生した時点で、直ちに水際対策を止めるわけではありませんが、国内での感染拡大に応じて順次縮小し、国内対策に重点を移していくことになります。

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