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養鶏関係者の鳥インフルエンザ感染防御のための留意点について

鳥インフルエンザ

鳥インフルエンザに関する情報(関連情報)

写
健感発第0110001号
平成18年1月10日

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長


養鶏関係者の鳥インフルエンザ感染防御のための留意点について


 標記について、「養鶏関係者の高病原性鳥インフルエンザ感染防御のための留意点について」(平成16年3月10日付け健感発第0310001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、周知を要請しているところである。
 今般、H5N2型鳥インフルエンザの感染が確認された茨城県及び埼玉県の養鶏場に関する鳥インフルエンザの抗体検査の結果の趣旨を踏まえ、上記通知に加え、下記の点にも留意の上、養鶏関係者の感染防御に万全を期すため、あらためて各都道府県畜産関係部長宛て通知いただき、管下養鶏関係者の周知方特段のご配慮をご依頼いただきますよう、要請します。




 家きんとの接触がある者においては、通常のインフルエンザに罹患した場合には、鳥インフルエンザとの混合感染を予防する観点からも、インフルエンザの罹患中に養鶏場での作業を避けること。



写
健感発第0110001号
平成18年1月10日




都道府県
政令市
特別区



衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長


養鶏関係者の鳥インフルエンザ感染防御のための留意点について


 標記については、「養鶏関係者の高病原性鳥インフルエンザ感染防御のための留意点について」(平成16年3月10日付け健感発第0310002号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、対応を要請しているところである。
 今般、H5N2型鳥インフルエンザの感染が確認された茨城県及び埼玉県の養鶏場に関する鳥インフルエンザの抗体検査の結果の趣旨を踏まえ、別添写しのとおり農林水産省消費・安全局動物衛生課長宛に通知し、養鶏関係者に対する周知について依頼したところである。
 貴職におかれては、引き続き養鶏関係者等から相談があった場合等には適切に対応されるよう、特段の配慮を要請する。
 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。

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