被爆者とは
昭和20年8月に広島市と長崎市に投下された原子爆弾によって被害を受けた、被爆者(被爆者健康手帳所持者)の方々の数は平成23年3月31日現在、全国で21万9410人となっています。
被爆者援護法に定める「被爆者」とは次のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳を所持している方をいいます。
1. 直接被爆者 | 原子爆弾が投下された際、当時の地名で次の区域において、直接被爆した方。 <広島>
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2.入市者 | 原子爆弾が投下されてから2週間以内に、救援活動、医療活動、親族探し等のために、広島市内または長崎市内(爆心地から約2kmの区域内)に立ち入った方。
※広島にあっては昭和20年8月20日まで、長崎にあっては昭和20年8月23日まで。 |
3.救護、死体処理にあたった方等 |
原子爆弾が投下された際、又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった方。例えば、被災者の救護、死体の処理などをされた方。 |
4.胎児 | 上記の1から3に該当した方の胎児であった方。
※長崎にあっては、昭和21年6月3日まで、広島にあっては、昭和21年5月31日までに生まれたかた。 |
被爆者健康手帳とは
上記「被爆者」にあてはまる方には、被爆者健康手帳が交付されています。被爆者が病気やけがなどで医者にかかりたいとき、この手帳を健康保険の被保険者証とともに、都道府県知事が指定した医療機関等にもっていけば、無料で診察、治療、投薬、入院等がうけられます。