2 0 0 7 年 4 月
厚 生 労 働 省
在外被爆者に対する未払手当の支給について
このたび、日本を出国したことにより支給停止となり、未払いとなっている1997年11月分以前の手当について、次のとおり支払うこととしましたので、お知らせいたします。
なお、手続等については、「在外被爆者への未払手当支給についてのQ&A」をご参照ください。
また、この件についてご質問がある場合には、厚生労働省又は手当の支給を受けていた都道府県、広島市、長崎市までお問い合わせください。
○ 支給の対象となる方
過去に手当の支給認定を受けていた方のうち、日本を出国したことにより手当が支給停止となり、時効を理由に支払われていない1997年11月分以前の未払いとなっている手当のある方
○ 対象となる手当の種類
・健康管理手当
・保健手当
・医療特別手当
・特別手当
・原子爆弾小頭症手当
・医療手当(1981年8月に廃止)
照会先:厚生労働省健康局総務課
TEL 03-3595-2207
FAX 03-3502-3090