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葬祭料
7 葬祭料
(1) | 葬祭料の支給の対象となる方 葬祭料は、被爆者の方が亡くなられたときに、その葬祭を行う(行った)方に支給されます。 ただし、亡くなられた原因が原子爆弾の傷害作用の影響によらないことが明らかなときは、支給されません。 また、亡くなられた後、5年以内に申請を行う必要があります。 <例> |
(2) | 2005年11月30日より前に亡くなられた方について 2005年11月30日の5年前である2000年11月30日以降に亡くなられた被爆者の葬祭を行った方も、葬祭料の支給対象となります。 この場合、申請できる期間は、2005年11月30日より5年後の2010年11月30日までとなります。 なお、亡くなられた原因が原子爆弾の傷害作用の影響によらないことが明らかなときには支給されないことは、上記(1)と同じです。 |
(3) | 葬祭料の額 201,000円(2011年4月現在)
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(4) | 葬祭料を受けるための手続・届出等 |
(1) | 葬祭料の支給を受けるためには、申請書(別添2(5ページ))に、死亡及び死因を確認できる書類等(後記(5)参照)を添えて、お住まいの地域に設置されている領事館等に提出してください。
なお、日本にお住まいの方が申請する場合には、亡くなられた被爆者の方の被爆者健康手帳に記載のある広島市長、長崎市長又は都道府県知事へ直接申請することも可能です。 |
(2) | 葬祭を行う(行った)方を確認できる書類は、埋火葬許可証、会葬御礼、葬儀会社の領収書等で、葬祭を行う(行った)方の確認ができるものを提出してください。 |
(3) | 申請書類は、お住まいの地域に設置されている領事館等に提出していただき、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認が終わった後、領事館等から広島市、長崎市又は都道府県に送付され、審査が行われることになりますが、その審査の過程で申請者本人に問合せたり、確認のための連絡を入れたりすることがあります。 この問合せや確認は大切なものですので、正しくお答えください。 |
(4) | 審査の結果、支給が決定されると、葬祭料が支給されます。 また、審査の結果、葬祭料の支給要件に該当しない場合は、その旨が申請者本人に通知されます。 なお、申請書類を提出してから審査の結果が届くまで、数か月間を要します。 |
<死亡の届出(重要)>
(5) | 手当の支給を受けている方が亡くなられて、葬祭料の申請をするときは、これと合わせて、お住まいの地域に設置されている領事館等に死亡届(別添2(18ページ))を提出してください。 |
(5) | 葬祭料を申請するために必要な書類等 |
【申請書類】
【申請書類の入手方法】 各種申請書類については、別添2の様式を使用するか、お住まいの地域に設置されている領事館等又はその領事館等のホームページなどから入手してください。 【本人確認に必要な書類】
【代理人が申請する場合】 上記(1)〜(7)、(9)の書類に加え、次の書類が必要となります。
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