6 原子爆弾小頭症手当
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手当の支給の対象となる方
原子爆弾小頭症手当は、被爆者の方で、原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者の方に支給されます。
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健康管理手当及び保健手当との併給はできません。 |
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手当の額
月額 47,110円(2011年4月現在)
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(1) |
手当の支給を受けるためには、申請書(別添2(1〜2ページ))に、原子爆弾の放射能の影響による小頭症についての医師の診断書等(後記(4)参照)を添えて、お住まいの地域に設置されている領事館等に出向いて申請してください。
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既に原子爆弾小頭症手当の支給を受けている方は、重ねて原子爆弾小頭症手当の申請をすることはできません。 |
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(2) |
医師の診断書は、申請日前1か月以内に作成されたもので、診断書の様式(別添2(12ページ))の「記入上の注意」に従い、記入したものを提出してください。
なお、診断書の様式については、英訳(別添2(18ページ))を添付しておりますので、必要に応じて、診断書を記載する医師に見せて、参考にしてもらってください。 |
(3) |
申請にあたっては、別添1の医療機関リストに掲載された医療機関で受診することをお勧めします。
このリストにない医療機関で受診する場合は、医療機関調査票(別添2(19〜20ページ))を受診する医療機関に持参し、必要事項を記入してもらい、申請書と一緒に提出してください。 |
(4) |
申請書類は、お住まいの地域に設置されている領事館等に提出していただき、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認が終わった後、領事館等から広島市、長崎市又は都道府県に送付され、審査が行われることになりますが、その審査の過程で問合せたり、確認のための連絡を入れたりすることがあります。
この問合せや確認は大切なものですので、正しくお答えください。 |
(5) |
審査の結果、手当支給の認定がされると、申請者本人に原子爆弾小頭症手当証書が送られます。
また、審査の結果、手当の支給要件に該当しない場合は、その旨が申請者本人に通知されます。
なお、申請書類を提出してから審査の結果が届くまで、数か月間を要します。 |
<氏名や居住地の変更の届出をしていない場合>
(6) |
被爆者健康手帳に記載されている氏名が変わったことの届出や日本国外へ居住地を変更したことの届出をしていない場合は、手当の申請と合わせて変更の届書(別添2(16〜17ページ))を提出してください。 |
<原子爆弾小頭症手当の支給期間>
(7) |
手当支給の認定がされると、申請した日の属する月の翌月分から、毎月、手当が支給されますが、亡くなられたときは、その日の属する月分までの支給となります。 |
<原子爆弾小頭症手当の支給要件に該当しなくなった場合の届出(重要)>
(8) |
手当の支給を受けている方が亡くなられたときは、手当を申請した市又は都道府県に連絡をして、必要な届出をしてください。
なお、手当の支給を受けている方が亡くなられた日が属する月の翌月分以降の手当の支給を受けた場合は、返還していただくことになりますので、届出は必ずしてください。
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手当の支給を受けていて亡くなられた方の葬祭料を申請する場合には、死亡の届出が必要です(「ページ7:葬祭料」(4)の(5)参照)ので、ご注意ください。 |
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<原子爆弾小頭症手当の支給を受けている方の現況の届出(重要)>
(9) |
毎年5月1日から同月31日までの間に、氏名、居住地及び手当証書の記号番号を記載した届書に本人であることを証明できる公的機関の証明書(申請日前1か月以内に発行されたものに限ります。)を添えて、手当を申請した市又は都道府県に提出してください。
なお、5月1日から同月31日までの間に、正当な理由なく現況の届出が提出されない場合は、手当の支給を差し止めることになりますので、届出は必ずしてください。
また、詳しい手続については、手当を申請した市又は都道府県にお問合せください。
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次の申請又は届出をした日から1年以内に到来する5月31日が属する年には、届書を提出する必要はありません。
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原子爆弾小頭症手当、医療特別手当、特別手当の申請 |
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氏名の変更の届出 |
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居住地の変更の届出 |
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日本国内への居住地変更の届出 |
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日本国外への居住地変更の届出 |
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(4) |
原子爆弾小頭症手当を申請するために必要な書類等 |
【申請書類】
(1) |
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原子爆弾小頭症手当認定申請書(1部)及びその写し(1部)
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(2) |
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医師の診断書(原子爆弾小頭症手当用)(1部)及びその写し(1部)
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(3) |
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厚生労働大臣の認定を受けている方は、認定書(原本)及びその写し(2部)
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(4) |
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被爆者健康手帳(原本)及びその手帳の氏名、居住地などが記載されている該当ページの写し(2部)
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(5) |
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口座振込依頼書(1部)及びその写し(1部)
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口座振込依頼書は、英語(ブロック体)で記載してください。 |
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(6) |
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申請者本人名義の預金通帳(原本)及びその写し(2部)
又は、預金口座証明書(1部)及びその写し(1部) |
【申請書類の入手方法】
各種申請書類については、別添2の様式を使用するか、お住まいの地域に設置されている領事館等又はその領事館等のホームページなどから入手してください。
【本人確認に必要な書類】
(7) |
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当該国の中央政府又は地方政府が発行した有効期限内の写真付きの身分証明書その他本人確認ができる証明書(原本)及びその写し(2部)
例) |
旅券、運転免許証、外国人登録証、労働許可証、永住権証等 |
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又は、本人であることを証明できる原則として申請日前1か月以内に発行された公的機関の証明書(1部)及びその写し(1部)
例) |
戸籍謄本・抄本、公証人による証明書、在留許可証、居住証明書等 |
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(8) |
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身分証明書等で現住所の確認ができない場合は、現住所を確認できる書類(部)及びその写し(1部)
例) |
公共料金の請求書(又は領収書)、本人宛の郵便物、居住証明書等 |
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【代理人が申請する場合】
上記(1)〜(6)、(8)の書類に加え、次の書類が必要となります。
(a) |
申請者本人が出向くことができないことを説明する申請者本人の申立書(1部)及びその写し(1部) |
(b) |
代理人への委任状(1部)及びその写し(1部) |
(c) |
代理人についての上記(7)の書類 |
(d) |
申請者本人について、本人であることを証明できる申請日前1か月以内に発行された公的機関の証明書(1部)及びその写し(1部) |
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(a)及び(b)は、日本語又は英語で記載してください。 |
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