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医療特別手
4 医療特別手当
(1) | 手当の支給の対象となる方 医療特別手当は、原子爆弾の傷害作用により現に治療を要する疾病やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた被爆者の方で、現在、認定を受けた疾病やけがの状態が続いている方に支給されます。
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(2) | 手当の額 月額 136,890円(2011年4月現在)
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(3) | 手当を受けるための手続・届出等 |
(1) | 手当の支給を受けるためには、申請書(別添2(1〜2ページ))に、厚生労働大臣の認定を受けた疾病やけがについての医師の診断書等(後記(4)参照)を添えて、お住まいの地域に設置されている領事館等に出向いて申請してください。
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(2) | 医師の診断書は、申請日前1か月以内に作成されたもので、診断書の様式(別添2(11ページ))の「記入上の注意」に従い、記入したものを提出してください。 |
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(3) | 申請にあたっては、別添1の医療機関リストに掲載された医療機関で受診することをお勧めします。 このリストにない医療機関で受診する場合は、医療機関調査票(別添2(19〜20ページ))を受診する医療機関に持参し、必要事項を記入してもらい、申請書と一緒に提出してください。 |
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(4) | 申請書類は、お住まいの地域に設置されている領事館等に提出していただき、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認が終わった後、領事館等から広島市、長崎市又は都道府県に送付され、審査が行われることになりますが、その審査の過程で申請者本人に問合せたり、確認のための連絡を入れたりすることがあります。 この問合せや確認は大切なものですので、正しくお答えください。 |
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(5) | 審査の結果、手当支給の認定がされると、申請者本人に医療特別手当証書が送られます。 また、審査の結果、手当の支給要件に該当しない場合は、その旨が申請者本人に通知されます。 なお、申請書類を提出してから審査の結果が届くまで、数か月間を要します。 |
<氏名や居住地の変更の届出をしていない場合>
(6) | 被爆者健康手帳に記載されている氏名が変わったことの届出や日本国外へ居住地を変更したことの届出をしていない場合は、手当の申請と合わせて変更の届書(別添2(16〜17ページ))を提出してください。 |
<医療特別手当の支給期間>
(7) | 手当支給の認定がされると、申請した日の属する月の翌月分から、毎月、手当が支給されますが、疾病やけがが治ったときや、亡くなられたときは、その日の属する月分までの支給となります。 |
<医療特別手当の支給要件に該当しなくなった場合の届出(重要)>
(8) | 厚生労働大臣の認定を受けた疾病やけがが治ったときや、亡くなられたときは、手当を申請した市又は都道府県に連絡をして、必要な届出をしてください。 なお、疾病やけがが治った日又は亡くなられた日が属する月の翌月分以降の手当の支給を受けた場合は、返還していただくことになりますので、届出は必ずしてください。
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(9) | 厚生労働大臣の認定を受けた疾病やけがが治った方は、特別手当の申請をすることができます。(詳しくは、「ページ5:特別手当」参照) |
<医療特別手当の支給を受けている方の現況及び健康状況の届出(重要)>
(10) | 現況の届出 毎年5月1日から同月31日までの間に、氏名、居住地及び手当証書の記号番号を記載した届書に本人であることを証明できる公的機関の証明書(申請日前1か月以内に発行されたものに限ります。)を添えて、手当を申請した市又は都道府県に提出してください。 なお、詳しい手続については、手当を申請した市又は都道府県にお問合せください。
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(11) | 健康状況の届出 申請した日から3年を経過するごとに、その経過する日の属する年の5月1日から同月31日までの間に、氏名、生年月日、性別、居住地及び手当証書の記号番号、厚生労働大臣の認定を受けた疾病やけがの名称を記載した届書に診断書(上記(2)参照)を添えて、手当を申請した市又は都道府県に提出してください。 なお、詳しい手続については、手当を申請した市又は都道府県にお問合せください。 (10)の現況の届出や(11)の健康状況の届出が、正当な理由なく提出されない場合は、手当の支給を差し止めることになりますので、届出は必ずしてください。 |
(4) | 医療特別手当を申請するために必要な書類等 |
【申請書類】
【申請書類の入手方法】 各種申請書類については、別添2の様式を使用するか、お住まいの地域に設置されている領事館等又はその領事館等のホームページなどから入手してください。 【本人確認に必要な書類】
【代理人が申請する場合】 上記(1)〜(6)、(8)の書類に加え、次の書類が必要となります。
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