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保健手当

3 保健手当


 (1) 手当の支給対象になる方と手当の額
 保健手当には、次の2種類があります。
  (1)  被爆者の方で、原子爆弾投下の際、爆心地から2キロメートルの区域内で直接被爆した方と、当時その方の胎児であった方
    月額 16,880円(2011年4月現在)

  (2)  次のいずれかに該当する方
   (ア)  原子爆弾の傷害作用の影響による身体上の障害(別添2(10ページ)。原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)のある方

   (イ)  70歳以上の方で、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。以下「配偶者等」といいます。)、子及び孫のいずれもいないひとり暮らしの方
    月額 33,670円(2011年4月現在)

  ※  (1)、(2)いずれについても、健康管理手当、医療特別手当、特別手当及び原子爆弾小頭症手当との併給はできません。また、手当の額は、変動することがあります。

 (2) 手当を受けるための手続・届出等

  (1)  月額16,880円の手当(上記(1)の(1))の支給を受けるためには、申請書(別添2(1〜2ページ))に、爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類等(後記(3)参照)を添えて、お住まいの地域に設置されている領事館等に出向いて申請してください。
 既にこの手当の支給を受けている方は、重ねてこの手当の申請をすることはできません。

  (2)  月額33,670円の手当(上記(1)の(2))の支給を受けるためには、申請書(別添2(1〜2ページ))に、次の書類等(後記(3)参照)を添えて、お住まいの地域に設置されている領事館等に出向いて申請してください。
 既にこの手当の支給を受けている方は、重ねてこの手当の申請をすることはできません。

 爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類
 身体上の障害のある方(上記(1)の(2)の(ア)に該当する方)の場合は、医師の診断書
 70歳以上の方で、配偶者等、子及び孫のいずれもいないひとり暮らしの方(上記(1)の(2)の(イ)に該当する方)の場合は、戸籍謄本など、そのことを明らかにすることができる公的機関の証明書

  (3)  医師の診断書は、申請日前1か月以内に作成されたもので、日本語の診断書の様式(別添2(9〜10ページ))の「記入上の注意」に従い、記入したものを提出してください。

  (4)  既に月額16,880円の手当(上記(1)の(1))の支給を受けている方が、月額33,670円の手当(上記(1)の(2))の支給要件に該当することとなったときは、保健手当額改定申請書(別添2(1〜2ページ))に保健手当証書及び必要な書類(後記(3)参照)を添えて、お住まいの地域に設置されている領事館等に出向いて申請してください。

  (5)  申請書類は、お住まいの地域に設置されている領事館等に提出していただき、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認が終わった後、領事館等から広島市、長崎市又は都道府県に送付され、審査が行われることになりますが、その審査の過程で申請者本人に問合せたり、確認のための連絡を入れたりすることがあります。
 この問合せや確認は大切なものですので、正しくお答えください。

  (6)  審査の結果、手当支給の認定がされると、申請者本人に保健手当証書が送られます。
 また、審査の結果、手当の支給要件に該当しない場合は、その旨が申請者本人に通知されます。
 なお、申請書類を提出してから審査の結果が届くまで、数か月間を要します。

<氏名や居住地の変更の届出をしていない場合>

  (7)  被爆者健康手帳に記載されている氏名が変わったことの届出や日本国外へ居住地を変更したことの届出をしていない場合は、手当の申請と合わせて変更の届書(別添2(16〜17ページ))を提出してください。

<保健手当の支給期間>

  (8)  手当支給の認定がされると、申請した日の属する月の翌月分から、毎月、手当が支給されますが、支給要件に該当しなくなったときや、亡くなられたときは、その日の属する月分までの支給となります。

<保健手当の支給要件に該当しなくなった場合の届出(重要)>

  (9)  手当の支給を受けている方が亡くなられたときや、月額33,670円の手当(上記(1)の(2))の支給要件に該当しなくなったときは、手当を申請した市又は都道府県に連絡をして、必要な届出をしてください。
 なお、手当の支給を受けている方が亡くなられた日又は手当の支給要件に該当しなくなった日が属する月の翌月分以降の手当の支給を受けた場合は、返還していただくことになりますので、届出は必ずしてください。
 手当の支給を受けていて亡くなられた方の葬祭料を申請する場合には、死亡の届出が必要です(「ページ7:葬祭料」(4)の(5)参照)ので、ご注意ください。

<保健手当の支給を受けている方の現況の届出(重要)>

  (10)  毎年5月1日から同月31日までの間に、氏名、居住地及び手当証書の記号番号を記載した届書に本人であることを証明できる公的機関の証明書(申請日前1か月以内に発行されたものに限ります。)を添えて、手当を申請した市又は都道府県に提出してください。
 なお、詳しい手続については、手当を申請した市又は都道府県にお問合せください。

 次の申請又は届出をした日から1年以内に到来する5月31日が属する年には、届書を提出する必要はありません。
 保健手当の申請
 月額33,670円の手当受給者の現況の届出
 月額33,670円の手当に該当しなくなった旨の届出
 氏名の変更の届出
 居住地の変更の届出
 日本国内への居住地変更の届出
 日本国外への居住地変更の届出

  (11)  月額33,670円の手当(上記(1)の(2))の支給を受けている方は、毎年5月1日から同月31日までの間に、氏名、生年月日、性別、居住地、手当証書の記号番号及び上記(1)の(2)の(ア)又は(イ)のいずれに該当するかを記載した届書に次の書類を添えて、手当を申請した市又は都道府県に提出してください。
 なお、保健手当証書に「身体上の障害が固定している」と記載されている方は、この届書を提出する必要はありません。
 身体上の障害のある方(上記(1)の(2)の(ア)に該当する方)の場合は、医師の診断書(上記(3)参照)
 70歳以上の方で、配偶者等、子及び孫のいずれもいないひとり暮らしの方(上記(1)の(2)の(イ)に該当する方)の場合は、戸籍謄本など、そのことを明らかにすることができる公的機関の証明書

 なお、詳しい手続については、手当を申請した市又は都道府県にお問合せください。

 (10)、(11)の現況の届出が、正当な理由なく提出されない場合は、手当の支給を差し止めることになりますので、届出は必ずしてください。

 (3) 保健手当を申請するために必要な書類等
【申請書類】
月額16,880円の手当の申請をする場合>

 (1)   保健手当認定申請書(1部)及びその写し(1部)

 (2)   爆心地から2キロメートル以内で被爆した事実を認めることができる書類(1部)及びその写し(1部)

 被爆者健康手帳の「被爆の場所」の欄の爆心地からの距離の記載が2キロメートル以内である場合は、該当部分の写し(2部)を添付してください。

 (3)   被爆者健康手帳(原本)及びその手帳の氏名、居住地などが記載されている該当ページの写し(2部)

 (4)   口座振込依頼書(1部)及びその写し(1部)

 口座振込依頼書は、英語(ブロック体)で記載してください。

 (5)   申請者本人名義の預金通帳(原本)及びその写し(2部)
又は、預金口座証明書(1部)及びその写し(1部)

月額33,670円の手当の申請をする場合>

 上記(1)〜(5)の書類に加え

(原子爆弾の傷害作用の影響による身体上の障害のある方)

 (6)   医師の診断書(保健手当用)(1部)及びその写し(1部)

 申請にあたっては、別添1の医療機関リストに掲載された医療機関で受診することをお勧めします。
 このリストにない医療機関で受診する場合は、医療機関調査票(別添2(19〜20ページ))を受診する医療機関に持参し、必要事項を記入してもらい、申請書と一緒に提出してください。

(70歳以上の方で、配偶者等、子及び孫のいずれもいないひとり暮らしの方)

 (7)   配偶者等、子及び孫のいずれもいないことについての公的機関の証明書(戸籍謄本等)(1部)及びその写し(1部)

 (8)   同居者がいないことを明らかにすることができる公的機関の証明書(住民票等)(1部)及びその写し(1部)

既に月額16,880円の手当を受けている方が、月額33,670円の手当を申請する場合>

 (9)   保健手当額改定申請書(1部)及びその写し(1部)

 (10)   保健手当証書の原本
 上記(9)及び(10)の書類に加え、
 ・ 身体上の障害のある方は、上記(6)の書類
 ・ 配偶者等、子及び孫のいずれもいないひとり暮らしの方は、(7)及び(8)の書類

【申請書類の入手方法】
 各種申請書類については、別添2の様式を使用するか、お住まいの地域に設置されている領事館等又はその領事館等のホームページなどから入手してください。

【本人確認に必要な書類】
 (11)   当該国の中央政府又は地方政府が発行した有効期限内の写真付きの身分証明書その他本人確認ができる証明書(原本)及びその写し(2部)
例) 旅券、運転免許証、外国人登録証、労働許可証、永住権証等
又は、本人であることを証明できる原則として申請日前1か月以内に発行された公的機関の証明書(1部)及びその写し(1部)
例) 戸籍謄本・抄本、公証人による証明書、在留許可証、居住証明書等

 (12)   身分証明書等で現住所の確認ができない場合は、現住所を確認できる書類(1部)及びその写し(1部)
例) 公共料金の請求書(又は領収書)、本人宛の郵便物、居住証明書等

【代理人が申請する場合】
 上記(1)〜(10)、(12)の書類に加え、次の書類が必要となります。
  (a) 申請者本人が出向くことができないことを説明する申請者本人の申立書(1部)及びその写し(1部)
  (b) 代理人への委任状(1部)及びその写し(1部)
  (c) 代理人についての上記(11)の書類
  (d) 申請者本人について、本人であることを証明できる申請日前1か月以内に発行された公的機関の証明書(1部)及びその写し(1部)

  ※  (a)及び(b)は、日本語又は英語で記載してください。

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