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手当等の種類と支給要件

1 手当等の種類と支給要件


手当等の種類 支給要件
健康管理手当

33,670円(月額)
循環器機能障害、運動器機能障害、脳血管障害、造血機能障害、肝臓機能障害等11障害のうちいずれかを伴う疾病にかかっている方
保健手当

  • (1)16,880円(月額)
  • (2)33,670円(月額)
2キロメートル以内で直接被爆した方と当時その方の胎児だった方 (1) 下記以外の方
(2) 原子爆弾の傷害作用の影響による身体上の障害のある方、又は70歳以上の方で、配偶者、子及び孫のいずれもいないひとり暮らしの方
 医療特別手当

136,890円(月額)
原子爆弾の放射能が原因で疾病やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた方で、まだその疾病やけがの治っていない方
特別手当

50,550円(月額)
原子爆弾の放射能が原因で疾病やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた方で、現在はその疾病やけがが治った方
原子爆弾小頭症手当

47,110円(月額)
原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある方
葬祭料

201,000円
被爆者が亡くなり、その葬祭を行う(行った)方

※手当等の額は2011年4月現在の額であり、今後変動することがあります。

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