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柔道整復療養費に係る明細書の交付について

明細書が有償で交付される施術所

 令和6年10月1日から、あらかじめ地方厚生(支)局に明細書を有償で交付する旨の届け出(以下「届け出」という。)を行っている施術所(※)において、柔道整復療養費の施術を受けた場合、患者から求められたときに明細書が窓口で有償交付されることになりました。
 ※明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所以外の施術所(以下「明細書交付義務化対象外施術所」という。)

明細書が無償で交付される施術所

 令和6年10月1日から、届け出を行っている施術所以外の施術所において、全ての患者に明細書を無償交付する場合、月1回に限り「明細書発行体制加算(10円)」が加算されることになります。
 なお、全ての患者に対して明細書を無償交付しない(患者から求められたときに明細書を無償交付する)場合、明細書発行体制加算の算定は認められません。

施術所内への掲示について

 届け出の有無にかかわらず、施術所は必ず「明細書を有償(●●円)で交付する」旨又は「明細書を無償で交付する」旨の掲示(※)を行うこととなっています。

 なお、明細書交付義務化対象外施術所であって、届け出を行っていない施術所は、患者から求められたときに明細書を無償交付する場合は、有償交付の例を参考としつつ、無料で交付する旨を明記し、全ての患者に明細書を無償交付する場合は、無償交付の例を参考としてください。


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