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柔道整復療養費の明細書の無償交付について

明細書が無償で交付される施術所

 令和4年10月1日から、届け出を行っている施術所(※)において、柔道整復療養費の施術を受けた場合、明細書が窓口で無償交付されることになりました。
 なお、明細書を無償で交付する施術所は、以下の@及びAとなります。
 当該施術所においては、月1回に限り「明細書発行体制加算(13円)」が加算されることになります。

  1.  @明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、かつ、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。)が3人以上勤務している施術所(以下「義務化対象の施術所」という。)
  2.  A義務化対象の施術所以外で、明細書を無償で交付する旨の届け出を行った施術所

 ※あらかじめ地方厚生(支)局に明細書を無償で交付する旨の届け出(以下「届け出」という。)を行った柔道整復施術所(以下「施術所」という。)。

施術所内への掲示について

 届け出の有無にかかわらず、施術所は必ず「明細書を無償で交付する」旨又は「明細書を有償(●●円)で交付する」旨の掲示(※)を行うこととなっています。


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