医療保険医療費データベース
I.医療保険医療費について
1.調査の目的
医療費の動向を迅速に把握することを目的とする。
2.集計の範囲
社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)で処理される診療報酬等の計数(点数、費用額、件数及び日数)を集計し、報酬の点数を10倍して、医療費として評価している。総計の医療費には、医科入院食事、医科入院外、歯科及び調剤の医療費、並びに、入院時食事療養及び訪問看護療養の費用額が含まれる。平成18年10月以降分は、入院時生活療養の費用額を含む。
医療保険適用分の計数を集計したものである。但し、公費負担医療と併用がある医療保険適用分の明細書も集計対象である。公費のみの明細書は集計対象ではない。現物給付でない分(はり・きゅう、保険証忘れ等による全額自費による支払い分等)等は含まれていない。
尚、再審査分等調整後の確定ベースの計数を集計したものである。加入者数については一部推計値であり、数値の見直しが行われることがある。また、以前公表した数値と異なること、及び各医療保険制度が取りまとめる年報の計数と異なることがある。
II.利用上の注意(各統計表共通)
1.ファイルの構成
(1) Microsoft ® Office Excel 2003(以下「Excel」という。)を利用して、ファイル作成を行っている。
(2) 表側で、年月表示を行っている。例えば、平成22年2月の場合は、西暦年で2010年であるので「201002」と表示している。表側に「201002」とある列に示されている計数は、平成22年2月分計数である。
(3) 表頭は、制度別の分類項目を表示している。
(4) シートで、集計項目の分類(加入者を除く)を行っている。
(5) 診療種類別の分類毎にファイルを作成している。加入者についても別ファイルとして作成している。
2.用語の解説
(1)集計する項目
- (1-1)件数
- a. 医科及び歯科については診療報酬明細書(入院・入院外別)、調剤については調剤報酬明細書、訪問看護療養については訪問看護療養費明細書の枚数を数えたものである。
月ごとに、各医療機関は、1人の患者に対して、1枚の明細書を作成する。 - b.入院時食事療養の件数は、入院時食事療養の記録がある入院の診療報酬明細書の枚数を数えたものである。平成18年10月以降は、入院時食事療養または入院時生活療養の記録がある明細書の枚数を数えたものである。入院時食事療養かつ入院時生活療養の両方の記録がある明細書でも、1件と数えている。入院時食事療養の件数と入院時生活療養の件数とを分類することはできない。
- c. 単位は件である。
- (1-2) 日数
- a. 医科及び歯科については診療報酬明細書に記録される診療実日数、調剤については調剤報酬明細書に記録される受付回数、訪問看護療養については訪問看護療養費明細書に記録される実日数を集計したものである。(各明細書に記録されている診療実日数の総和である。)
- b. 平成18年3月以前の入院時食事療養の日数は、入院の診療報酬明細書に記録される入院時食事療養の日数を集計したものである。平成18年4月以降は、食事の回数である。平成18年3月以前の計数と平成18年4月以降の計数とを単純に比較することは適切ではない。
- c. 単位は日である。
- (1-3) 医療費
- a. 医科、歯科及び調剤については診療(調剤)報酬明細書に記録される点数を10倍して医療費として評価し、集計している。訪問看護療養については訪問看護療養費明細書に記録される費用額を集計している。
- b. 入院時食事療養の費用額は、入院の診療報酬明細書に記録される入院時食事療養の費用額を集計したものである。平成18年10月以降は、入院時生活療養の費用額を含む。入院時食事療養の費用額と入院時生活療養の費用額とを分類することはできない。
- c. 単位は円である。
- (1-4) 加入者
- a.国民健康保険及び後期高齢者医療制度については、国民健康保険団体連合会からの提供されるデータを基に集計している。被用者保険については、各種年報及び月報を基に集計しているが、月報等が未公表の部分については推計値となっている。よって月報等の公表により、数値は変わり得る。
- b.単位は人である。
(2)診療種類別の分類
以下の10分類を用いて、分類を行っている。
診療種類別の分類 |
---|
総計 |
医科入院 |
医科入院外 |
歯科 |
調剤 |
食事 |
訪問看護 |
医科入院食事 |
歯科診療食事 |
医科外来 |
- (2-1)食事の数値は以下のとおり。
- a.件数は医科食事と歯科食事を合算したものである。
- b.日数は医科食事と歯科食事を合算したものである。
- c.医療費は医科食事と歯科食事を合算したものである。
- (2-2)医科入院食事の数値は以下のとおり。
- a.件数は医科入院と同じ値である。
- b.日数は医科入院と同じ値である。
- c.医療費は医科入院と医科食事を合算したものである。
- (2-3)歯科診療食事の数値は以下のとおり。
- a.件数は歯科と同じ値である。
- b.日数は歯科と同じ値である。
- c.医療費は歯科と歯科食事を合算したものである。
- (2-4)医科外来の数値は以下のとおり。
- a.件数は医科入院外と同じ値である。
- b.日数は医科入院外と同じ値である。
- c.医療費は医科入院外と調剤を合算したものである。
- (2-5)平成20年度以前の総計には、介護保険制度施行前の老人保健施設療養分(請求遅れ分含む)が含まれている。
(3) 制度別の分類
以下の100分類を用いて、分類を行っている。
制度別の分類 |
---|
医療保険計(加入者のみ総人口) |
被用者保険計 |
70歳未満 |
本人(70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者を除く70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者) |
70歳以上75歳未満計 |
一般 |
現役並み所得者 |
協会一般計 |
70歳未満 |
本人(70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者を除く70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者) |
70歳以上75歳未満計 |
一般 |
現役並み所得者 |
第3条第2項計 |
70歳未満 |
本人(70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者を除く70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者) |
70歳以上75歳未満計 |
一般 |
現役並み所得者 |
船員保険計 |
70歳未満計 |
本人(70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者を除く70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者) |
70歳以上75歳未満計 |
一般 |
現役並み所得者 |
共済組合計 |
70歳未満計 |
本人(70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者を除く70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者) |
70歳以上75歳未満計 |
一般 |
現役並み所得者 |
健保組合計 |
70歳未満計 |
本人(70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者を除く70歳未満) |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
家族(未就学者) |
70歳以上75歳未満計 |
一般 |
現役並み所得者 |
国民健康保険計 |
市町村計 |
一般計 |
70歳未満計 |
(再掲)未就学者 |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
70歳以上75歳未満計 |
一般 |
現役並み所得者 |
退職者計(2008年4月以降は65歳未満) |
70歳未満計 |
被保険者(70歳未満) |
家族(未就学者を除く70歳未満) |
家族(未就学者) |
70歳以上75歳未満計 |
一般 |
現役並み所得者 |
国保組合計 |
70歳未満計 |
(再掲)未就学者 |
(再掲)65歳以上70歳未満 |
70歳以上75歳未満計 |
一般 |
現役並み所得者 |
後期高齢者計 |
一般(1割負担) |
一般(2割負担) |
現役並み所得者 |
被用者保険計 |
一般 |
現役並み所得者 |
国民健康保険計 |
市町村計 |
一般(1割負担) |
一般(2割負担) |
現役並み所得者 |
国保組合計 |
一般 |
現役並み所得者 |
- (3-1) 未就学者
- 平成20年4月以降は未就学者である。平成20年3月以前は3歳未満の者である。
- (3-2) 第3条第2項
- 健康保険法(大正十一年四月二十二日法律第七十号)第3条第2項において規定される、日雇労働者のことである。
- (3-3) 後期高齢者
- 後期高齢者医療の対象者である。平成20年3月以前は老人医療受給対象者である。
- (3-3-1) (後期高齢者の)被用者保険
- 平成20年3月以前は、被用者保険の老人医療受給対象者である。
- 平成20年4月以降に計数が表章されているものは、請求遅れ等により計数が発生したものである。
- (3-3-2) (後期高齢者の)国民健康保険
- 平成20年3月以前は、国民健康保険の老人医療受給対象者である。
- 平成20年4月以降の市町村計は、後期高齢者医療の対象者である。