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医科・歯科・調剤医療費の動向調査:用語の解説

用語の解説

<医科医療費の動向調査について>
全数:  医療費・日数・件数それぞれについて、紙レセプト分と電子レセプト分の数値を合計したものである。
医療費:  レセプトに記録された点数に10を乗じ、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を合計したものである。
受診延日数:  レセプトに記録された日数を集計したものである。
件数:  レセプトの枚数を集計したものである。
1日当たり医療費:  医療費を受診延日数で除して得た値をいう。
1件当たり日数:  受診延日数を件数で除して得た値をいう。
推計新規入院件数※:  入院について、受診延日数を推計平均在院日数で除して得た値をいう。
推計平均在院日数※:  入院について、〔1件当たり日数〕×〔月の日数−1〕/〔月の日数−1件当たり日数〕で算出した値をいう。
※ 参考 「推計平均在院日数の数理分析(平成24年9月)」
     「推計平均在院日数の数理分析(U)(平成25年1月)」
     https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/sankou.html
都道府県別の値について:  保険医療機関の所在する都道府県ごとに集計したものである。
制度別の値について:  「被用者保険」の「本人」及び「家族」は、高齢受給者を除く70歳未満の者に係るデータである。
 「公費」は医療保険適用との併用分を除く、生活保護などの公費負担のみのデータである。
医療機関種類別の値について:  医科病院は、経営主体別に分類している。
 「大学病院」には、病院のうち、医育機関である医療機関を分類している。
 「公的病院」には、病院のうち、国(独立行政法人を含む)の開設する医療機関、公的医療機関(都道府県、市町村等)及び社会保険関係団体(全国社会保険協会連合会等)の開設する医療機関を分類している。但し、医育機関を除く。
 病床数データは厚生労働省「医療施設調査」と突合することにより把握している。病床数には介護分の療養病床数が含まれる。
疾病分類別の値について:  社会保険表章用疾病分類に基づき主傷病ベースで集計している。なお、傷病名レコードの主傷病に「01」が記録されていない場合(DPCレセプトにおいては傷病レコードの傷病名区分に「11」が記録されていない、かつ傷病名レコードの主傷病に「01」が記録されていない場合)は、レセプト内の傷病名レコードのうち一番最初に記録されている傷病を主傷病として集計している。また、未コード化傷病名のレセプトについては不詳に含まれる。
診療内容別の値について:  レコード種類に応じて以下分類により集計している。
 −DPC包括部分 :DPCレセプトにおける「合計調整レコード」、および「診療行為レコード」のうち、医科診療行為マスターのDPC適用区分が2〜4(DPC専用)のもの
 −上記以外の項目 :上記以外の「診療行為レコード」について、医科診療行為マスターの「点数欄集計先識別」に基づき分類。
 また、「点数欄集計先識別」が800(その他)のレコードについては、医科診療行為マスターの「コード表用番号」(医科点数表の区分番号のアルファベット部)に基づき、「処方箋料」「リハビリテーション」「精神化専門療法」「放射線治療」「その他」に分類。
<歯科医療費の動向調査について>
全数:  医療費・日数・件数それぞれについて、紙レセプト分と電子レセプト分の数値を合計したものである。
医療費:  レセプトに記録された点数に10を乗じ、入院時食事療養費及び入院時生活療養費を合計したものである。
受診延日数:  レセプトに記録された日数を集計したものである。
件数:  レセプトの枚数を集計したものである。
1日当たり医療費:  医療費を受診延日数で除して得た値をいう。
1件当たり日数:  受診延日数を件数で除して得た値をいう。
制度別の値について:  「被用者保険」の「本人」及び「家族」は、高齢受給者を除く70歳未満の者に係るデータである。
 「公費」は医療保険適用との併用分を除く、生活保護などの公費負担のみのデータである。
医療機関種類別の値について:  「歯科病院」とは、歯科の診療報酬請求を行った病院のことであり、「歯科診療所」とは、歯科の診療報酬請求を行った診療所のことである。
 「歯科病院」は、経営主体別に分類している。
 「大学病院」には、病院のうち、医育機関である医療機関を分類している。
 「公的病院」には、病院のうち、国(独立行政法人を含む)の開設する医療機関、公的医療機関(都道府県、市町村等)及び社会保険関係団体(全国社会保険協会連合会等)の開設する医療機関を分類している。但し、医育機関を除く。
 病床数データは厚生労働省「医療施設調査」と突合することにより把握している。病床数には介護分の療養病床数が含まれる。
都道府県別の値について:  保険医療機関の所在する都道府県ごとに集計したものである。
医科疾病分類別の値について:  社会保険表章用疾病分類に基づき主傷病ベースで集計している。なお、傷病名レコードの主傷病に「01」が記録されていない場合は、レセプト内の傷病名レコードのうち最初に記録されている傷病を主傷病として集計している。また、未コード化傷病名のレセプトについては不詳に含まれる。
歯科疾病分類別の値について:  社会医療診療行為別統計の歯科傷病分類に基づき主傷病ベースで集計している。なお、傷病名レコードの主傷病に「01」が記録されていない場合は、レセプト内の傷病名レコードのうち最初に記録されている傷病を主傷病として集計している。明確に歯科診療の対象とならない傷病は「その他」に分類している。また、未コード化傷病名のレセプトについては「不詳」に含まれる。
診療内容別の値について:  レコード種類に応じて以下分類により集計している。
 −診療行為レコード :医科診療行為マスターの「点数欄集計先識別」に基づき分類。
 −歯科診療行為レコード :歯科診療行為レコードの「診療識別コード」に基づき分類。
  なお、NDB上、「歯冠修復及び欠損補綴」の診療行為の点数欄には、技術料および材料料を合算した点数が登録されるため、歯科用貴金属等の特定保険医療材料の医療費については「歯冠修復及び欠損補綴」に計上している。
歯科用貴金属の値について:  歯科用貴金属価格の随時改定の対象となる特定保険医療材料について保険請求された保険医療材料の算定回数を集計している。歯科用貴金属の医療費は、集計した算定回数に請求月の前月時点の点数を乗じて算定している。
<調剤医療費の動向調査について>
処方箋枚数:  調剤報酬明細書の「受付回数」欄に記録された処方箋受付回数をいう。
調剤医療費:  調剤報酬明細書に記録された点数に10を乗じたものをいう。
薬剤料:  月次報告 表I-3、表I-4、表W-4、年次報告 表2-1、表2-2、表11-1、表11-2、表14-3、表15-3:調剤報酬明細書の「薬剤料」欄に記録された薬剤料点数に10を乗じたものをいう。また、月次報告 表X、年次報告 表14-2、表15-2の後発医薬品割合(薬剤料ベース)の算出にあたっては、全薬剤の薬剤料として調剤報酬明細書の「薬剤料」欄に記録された薬剤料点数に10を乗じたものを用いている。
 上記以外の表:調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価より、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
内服薬:  内用薬のうち、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
屯服薬他:  内用薬のうち、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
後発医薬品:  既に承認されている医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有するものとして承認された医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)をいう。
薬剤延種類数:  調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位(内服薬の場合、「剤」。ただし、同一「剤」に含まれる薬剤が、投薬日数が異なる等の理由により別の「欄」に記録された場合は、当該「欄」。)ごと、調剤月日ごとに、剤形(内注外歯別。ただし、内用薬は、「内服薬」と「屯服薬他」に分ける。)・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として集計した延種類数をいう。
調剤数量:  調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとに、「調剤数量」欄に記録された調剤数量を集計したものをいう。
処方せん1枚当たり薬剤種類数:  薬剤延種類数を処方せん受付回数で除して算出した値をいう。
1種類当たり投薬日数:  調剤数量を薬剤延種類数で除して算出した値をいう。
1種類1日当たり薬剤料:  薬剤料を調剤数量で除して算出した値をいう。
薬効分類:  「日本標準商品分類」の「中分類87-医薬品及び関連製品」に準拠している。

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