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12 侵襲性髄膜炎菌感染症

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

※ 本疾患は、平成25年4月1日からの届出対象です。

(1)定義

 Neisseria meningitidis による侵襲性感染症として、本菌が髄液又は血液 などの無菌部位から検出された感染症とする。

(2)臨床的特徴

 潜伏期間は2〜10日(平均4日)で、発症は突発的である。髄膜炎例では、頭痛、発熱、髄膜刺激症状の他、痙攣、意識障害、乳児では大泉門膨隆等を示す。敗血症例では発熱、悪寒、虚脱を呈し、重症化を来すと紫斑の出現、ショック並びにDIC(Waterhouse-Friedrichsen症候群)に進展することがある。本疾患の特徴として、点状出血が眼球結膜や口腔粘膜、皮膚に認められ、また出血斑が体幹や下肢に認められる。

 世界各地に散発性又は流行性に発症し、温帯では寒い季節に、熱帯では乾期に多発する。

 学生寮などで共同生活を行う10代が最もリスクが高いとされているため、特に共同生活をしている例ではアウトブレイクに注意が必要である。

(3)届出基準

  •  患者(確定例)
     医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から侵襲性髄膜炎菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性髄膜炎菌感染症と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。特に、患者が学生寮などで共同生活を行っている場合には、早期の対応が望まれる。
     この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
  •  感染症死亡者の死体
     医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、侵襲性髄膜炎菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、侵襲性髄膜炎菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
     この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 髄液、血液、その他の無菌部位
PCR法による病原体の遺伝子の検出 髄液、血液、その他の無菌部位

届出票


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