HOME | 目次へ | 前ページへ | 次ページへ |
1.年金額の設計
平均標準報酬月額: | この計算に当たっては、年金受給者の過去の賃金を、現役世代の賃金上昇に応じた一定の率(再評価率)をかけることにより、現在の賃金水準に評価替えすることとしている。 この再評価率については、平成6年改正により、現役世代の標準報酬月額の平均の上昇率に、税や社会保険料を除いた手取り賃金の変化率をかけることとされた。 (可処分所得スライド) |
※ 制度成熟時の標準的な年金額の場合(夫婦2人、夫40年加入、妻は専業主婦)
平成9年度 | 最終保険料(率) | |
厚生年金(労使折半) | 対標準報酬17.35% (対総報酬13.3%) |
対標準報酬34.3% (対総報酬 26.4%) |
国民年金(月額) | 12,800円 | 24,300円 (平成6年度価格) |
HOME | 目次へ | 前ページへ | 次ページへ |