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B案 厚生年金保険料率を月収の30%以内にとどめる案
 厚生年金の最終保険料率を、前回の平成6年改正の前提であった月収(標準報酬)の30%(ボーナスを含む年収(総報酬)の23%程度)以内にとどめることとし、その範囲内に収まるよう給付設計を見直す。
 平成37(2025)年度時点で支出総額を1割程度抑制することが必要となる。

最終保険料率と支出総額
厚生年金の最終保険料率は、平成37(2025)年度時点で、標準報酬の30%(総報酬の23%程度)まで上昇。
平成37(2025)年度時点の支出総額を1割程度抑制。
図1 図2

(参考)平成37(2025)年度において給付水準を1割程度抑制した場合の想定年金額と所得代替率のイメージ
夫が厚生年金に40年加入し、妻が厚生年金に加入していたことがない場合
【年金額】      20.7万円
【所得代替率】手取り総報酬の55%
○ 夫が40年、妻が5年加入していた場合
【年金額】 21.3万円
○ 夫が40年、妻が40年加入していた場合
【年金額】 26.1万円
(注)給付水準の抑制のみにより支出総額の抑制を行った場合の参考数字であり、他の手法を組み合わせた場合、この年金額まで抑制する必要はなくなる。

問 題 点

○ 前回改正の前提であった負担水準ではあるが、少子高齢化の一層の進行や社会経済状況からみて、加入者にとっても事業主にとっても、標準報酬の30%の厚生年金保険料負担は、過重ではないか。
○ 世代間の給付と負担の不均衡がなお大きすぎるのではないか。

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