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平成23年度決算(労働保険特別会計労災勘定)
歳入歳出決算の概要
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
保険収入 | 1,003,906 | 労働安全衛生対策費 | 20,366 |
他勘定より受入 | 810,055 | 独立行政法人労働安全 衛生総合研究所運営費 |
1,560 |
一般会計より受入 | 332 | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所施設整備費 | 189 |
未経過保険料受入 | 15,090 | 保険給付費 | 750,826 |
支払備金受入 | 178,428 | 職務上年金給付費 年金特別会計へ繰入 |
10,425 |
運用収入 | 132,906 | 職務上年金給付費等 交付金 |
7,959 |
独立行政法人納付金 | 2,140 | 社会復帰促進等事業費 | 165,338 |
独立行政法人労働安全 衛生総合研究所納付金 |
551 | 独立行政法人労働者健康福祉機構運営費 | 9,048 |
独立行政法人労働者 健康福祉機構納付金 |
1,588 | 独立行政法人労働者健康福祉機構施設整備費 | 3,174 |
雑収入 | 21,092 | 仕事生活調和推進費 | 1,004 |
前年度繰越資金受入 | 926 | 中小企業退職金 共済等事業費 |
1,978 |
独立行政法人労働政策 研究・研修機構運営費 |
118 | ||
独立行政法人労働政策 研究・研修機構施設整備費 |
28 | ||
個別労働紛争対策費 | 744 | ||
業務取扱費 | 43,234 | ||
施設整備費 | 1,048 | ||
保険料返還金等 徴収勘定へ繰入 |
55,044 | ||
合計 | 1,160,972 | 合計 | 1,072,091 |
※百万円未満を切り捨てて計算しているため、合計が一致しないことがある。
一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合にあってはその理由
(一般会計からの繰入金の実績額) ・・・・・・・・・・・ 332百万円
(予算に計上した繰入金の額) ・・・・・・・・・・・・・ 332百万円
歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の方法
(剰余金の額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88,881百万円
(剰余金が生じた理由)
予算時に見込まれる歳入と歳出との差額に加え、歳出予算の大部分を占める保険給付の支給が予定を下回ったこと等のためである。
(剰余金の処理の方法)
剰余金から支払備金に相当する額(当該年度に支払うべき債務で、支払のため翌年度以降に繰り越されるべき保険給付費等に関し算定した額)、未経過保険料に相当する額(年度をまたがって行われる建設工事等の有期事業に係る概算保険料のうち、次年度以降の未経過期間分に係る保険料)及び翌年度への繰越額(例えば、庁舎建設事業における工期の遅れ等の理由から年度内に完了しないため、その経費の支出が年度内に行えず、翌年度に持ち越して使用するもの)を控除すると不足が生じたため、この不足額を積立金から補足することとした。
平成23年度末における積立金及び資金の残高
(積立金の残高(平成24年3月31日)) ・・・・・・・・・・8,053,305百万円
(平成23年度決算により補足する額) ・・・・・・・・・・・107,617百万円
(積立金の目的)
特別会計に関する法律第103条第1項の規定により「労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。)に充てるために必要な金額」を積立金として積み立てることとしており、労災年金債務の履行等に充てるために必要な金額を勘案して、将来の給付のため、徴収勘定から繰り入れられた労働保険料の一部を積立金として積み立てることとしている。
すなわち、積立金は既に労災年金を受給者されている方に対する将来の年金給付のための責任準備金(確定債務)である。
(積立金の水準)
- 1.積立金の必要水準について
年度末における既裁定の労災年金受給者に対する将来の年金給付の原資(確定債務)として、年金の種類ごとに以下の方法により推計して得た額を合計したものが積立金の必要水準である。- (1) 年度末の年金受給者数を基に、次年度以降の年金受給者数を推計
- (2) 一人当たりの年間給付額を基に、次年度以降の一人当たり年間給付額を推計
- (3) (1)の人数と(2)の金額を掛け、次年度以降の年金給付額を算定
- (4) (3)で算定した額を運用利回りで割り引き合計 平成23年度末において、既裁定の労災年金受給者に対する将来の給付に必要な金額は、7兆7,956億円と見込んでいる。
- 2.現在の積立金額について
平成23年度決算結了後における積立金額は7兆9,456億円である。
その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める事項
(保険料率の根拠及び保険料率を見直す仕組みの内容等)
労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項等により、事業の種類ごとに、将来にわたる労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるように過去3年間の災害率等を考慮して設定するものとされており、原則として3年ごとに改定することとされ、平成24年4月1日の労災保険率改定では2.5/1000〜89/1000の範囲で設定されている(次回改定は平成27年4月1日予定)。
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