(整理番号35)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 地域支援事業 | ||
担当部局・課 | 主管部局・課 | 老健局介護保険課 | |
関係部局・課 | 老健局計画課、老人保健課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
施策目標 | 3 | 高齢者の健康づくり、生きがいづくりを推進するとともに、生活支援を推進すること |
I | 高齢者の介護予防、健康づくり、生きがいづくり及び社会参加の支援を推進すること |
(2) 事業の概要
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総合的な介護予防システムの確立のためには、要支援・要介護状態になる前からの介護予防が重要である。このため、現行の介護予防・地域支え合い事業等を見直し、効果的な介護予防サービスを提供するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から「地域支援事業」を創設する。 <事業内容>
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H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||||||||||||||||||||||
− | − | − | − | 47,311 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 介護保険の給付費が増加しているが、軽度認定者の増加が著しく、今や全体の約半数を占めている。また、高齢者の一人暮らし世帯や認知症高齢者などの急激な増加が見込まれている。 (2)問題点 現在の市町村事業が、要支援・要介護状態になることの防止につながっていない。また、地域で高齢者が安心して暮らすことのできるための包括的な支援体制が確立していない(中重度者の処遇困難事例などについて、ケアマネジャーが対処しきれていないなど)。 (3)問題分析 従来から、市町村が介護予防や包括的ケアに取り組む事業として、様々なものが見受けられたが、対象者に重複があり、適切なマネジメントなしに行われていたことから、非効率であるなどの問題点が指摘されていた。 (4)事業の必要性 制度の「持続可能性」を高めるためには、介護保険制度全体を『予防重視型システム』へと転換するとともに、地域包括ケアのための体制づくりを強化する必要がある。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | ||||||
アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
地域包括支援センターの設置市町村数 | ||||||
(説明) 地域包括支援センターを設置している市町村の数。 |
(モニタリングの方法) 介護保険事務調査等により把握。 |
2.評価
(1) 必要性
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由) 要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する観点から、「地域支援事業」を創設する。 本事業は、要介護者の増加の抑制、ひいては介護保険の給付費の抑制という観点及び地域における包括的な支援体制の確立という観点から一定の公益性があるものである。 |
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国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由) 将来にわたる制度の「持続可能性」を高める等、制度全体の枠組みに関するテーマであり、また全国的に事業を展開する必要があるため、国が関与する事業とする一方、事業の実施の主体を地方公共団体とすることにより、地域のニーズに応じた実施を図ることができる。 |
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民営化や外部委託の可否 |
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(理由) 本事業の一部については、中立・公正、効率的に遂行する観点から、委託できるものとしているところである。 |
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緊要性の有無 |
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(理由) 今後も、急速な高齢化の進展に伴い、要介護者の増加が予想されることから、要支援・要介護状態にならないようにするための施策を早急に展開していく必要がある。また、一人暮らしの高齢者や認知症高齢者の急激な増加が予想されることから、地域における支援体制を早急に展開していく必要がある。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
・各保険者が介護予防事業を実施→参加者の健康状態の維持・改善→介護給付費の増加抑制→介護保険財政の健全化→将来にわたる制度の持続可能性を確保 ・各保険者が包括的支援事業を充実→地域包括支援センターを中心とした関係機関の連携強化→地域の高齢者に対する支援体制の確立 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
・今後見込まれる効果 要支援・要介護状態の防止に資することにより、要介護者の増加の抑制、ひいては介護保険の給付費の抑制につながる。また、虐待の早期発見や地域高齢者の実態把握等に資するものである。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
地域包括センターなどのインフラ整備の時期に留意する必要がある。 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
要支援・要介護状態になる前から介護予防に取り組むことにより、介護給付費の増加の抑制を図ることができ、かつ、民間事業者や地方公共団体がニーズに応じた役割を果たすことができるため、本事業は効率的で適正な手段である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
介護予防に関する事業の導入により、要介護状態となることの予防や軽度者の重度化の防止が図られ、要介護者の増加の抑制、ひいては介護保険の給付費の抑制につながる。 介護給付費について、現行制度で推移した場合、第5期(平成24〜26年度)には10.6兆円になると見込まれるところ、給付の重点化・効率化により8.7兆円(19%減)になることを見込んでおり、このうち介護予防の推進による効果はおよそ半分程度であると見込んでいる。 |
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他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
特になし。 |
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし。 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 なし。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし。 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし。 (5)会計検査院による指摘 なし。 |