(整理番号29)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 子育て女性起業支援助成金(仮称)の創設 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 |
関係部局・課 | 職業安定局雇用開発課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 6 | 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを生み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること |
施策目標 | 2 | 多様な就業ニーズに対応した就業環境を整備すること |
(2) 事業の概要
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子育て等のため労働市場を一時離れつつも、就業希望を有する女性が再び労働市場に戻るべくチャレンジできる環境を整備するため、離職してからブランクのある子育て期にある女性が起業し、当該女性の末子が12歳以下である等の一定の要件を満たす場合、当該起業に係る費用の一部を助成することとする。 | ||||||||
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H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||
− | − | − | − | 3,505 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 子育て期にある女性の現状をみると、出産1年前に有職だった者の出産6ヶ月後の状況は67.4%の者が無職となっており、多くの女性が出産を契機に離職している(厚生労働省「21世紀出生児縦断調査」)。 こうした中、起業は、なかなか希望・条件に合う再就職先が得られないことの多い子育て期にある女性の就業の一形態として、自己の時間の都合がつけやすく、仕事と子育ての両立が図りやすいこと、関心ある分野での能力を発揮できること等の理由から、注目されている。 (2)問題点及び(3)問題分析 起業を希望する女性の悩みとして、資金での悩みを挙げる者の割合(47.5%)が、経営全般に必要な知識・ノウハウの不足に関する悩みを挙げる者の割合(62.3%)とともに多いことから((財)女性労働協会「女性の起業に関するアンケート調査」)、子育て期にある女性の起業支援として資金面での支援が必要である。 (4)事業の必要性 本事業は、子育て期にある女性の起業を資金面から支援することにより、起業を促進し、再就職先が得られないことの多い子育て期にある女性の就業を促進するものであり、必要な事業である。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | 平成22年度 | |||||
政策効果が発現する時期 | 実施以降随時効果の発現が見込まれる | |||||
アウトカム指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
(説明) | (モニタリングの方法) | |||||
アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
子育て女性起業支援助成金(仮称)の支給決定件数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法)各都道府県労働局からの報告による | |||||
アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
子育て女性起業支援助成金(仮称)の支給決定金額 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法)各都道府県労働局からの報告による |
2.評価
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)人口減少社会の到来を控え、子育て等のため労働市場を一時離れつつも、就業希望を有する女性が、再び労働市場に戻るべくチャレンジできる環境を整備することは、経済社会の支え手を確保する上で必要不可欠であるが、民間に委ねたままではこのような環境は整備されないことから、行政が関与する必要がある。 | |||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)女性の起業支援に対する地方公共団体の取組に格差がある中、全国的に起業を支援する必要があることから、本事業は国が実施することが適当である。 | |||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)本助成金は、国が行う女性の再就職・再就業等についての支援施策と一体的に運用されることが効果的であるとともに、助成金の支給業務は、雇用の実態や支給対象か否かを国が統一的に判断する必要があることから、民営化や外部委託は適さない。 | |||||
緊要性の有無 |
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(理由) 人口減少社会の到来を間近に控え、子育て等のため労働市場を一時離れつつも、就業希望を有する女性が、再び労働市場に戻るべくチャレンジできる環境を整備することは、経済社会の支え手を確保する上で、喫緊の課題である。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
〈投入〉 末子が12歳以下の女性が起業し、雇用する労働者を雇い入れた場合、その起業経費及び事業運営経費の一部に対して助成金を支給。 ↓ 〈結果〉 起業を希望する子育て期の女性の起業に当たっての資金面での問題が解消される。 ↓ 〈成果〉 子育て期にある女性の起業が促進される。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
子育て期にある女性の起業に当たっての資金面での問題が解消され、起業が促進され、その結果、子育て期の女性の就業が増加するとともに、雇用機会が創出がされるとの効果が期待できる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
(a)当該事業を行わない場合 起業を希望するが資金面での問題を持つ者が起業をあきらめることとなり、子育て期の女性の起業が促進されないことになる。 (b)ほかに想定しうる手段で行った場合 起業を希望する女性の悩みとして資金での問題を挙げる者が多いことから、これが解消されない限り、他の起業支援策を実施したとしても、女性の起業は十分に促進されないことが想定される。 (c)当該事業を行った場合 起業に当たっての資金面の問題が解消されることとなり、子育て期にある女性の起業が促進され、就業が増加する。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
当該事業は、女性が起業するに当たって、最も大きな問題の一つである資金面の問題を解消するものであることから、効率的に子育て期の女性の起業を支援することが可能である。また、当該事業の実施により、子育て期の女性の起業を促進し、社会の支え手の確保、雇用機会の創出、産業の活性化という効果が期待できる。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005(平成17年6月閣議決定)において、「女性の再就職・起業等についての総合的な支援策を検討するため、関係閣僚による『女性の再チャレンジ支援策検討会議』を設置し、平成17年度中に『女性の再チャレンジ応援プラン』(仮称)を取りまとめる。」とされている。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) (5)会計検査院による指摘 |