(整理番号16)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 自立就業支援助成金の拡充(地域間移動創業助成金(仮称)の創設) | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 職業安定局雇用開発課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
番号 | ||
基本目標 | 4 | 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること |
施策目標 | 2 | 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること |
II | 地域の実情に即した雇用機会の創出等を図ること |
(2) 事業の概要
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大都市圏に居住又は勤務していた者が、地域雇用開発促進法に基づく「雇用機会増大促進地域」に移動し、自ら事業を開始することにより雇用機会を創出した場合に、当該事業の開始に係る費用の一部を助成することとし、当該地域における雇用機会の増大を図る。 | ||||||||
H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||
− | − | − | − | 372 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 現下の雇用情勢は、全国的に改善を示してしているが、地域によってはその改善に遅れがみられ、雇用情勢の地域間格差が拡大している状況にある。 (参考) 有効求人倍率(平成16年度平均)(前年度差)
(2)問題点 地域における雇用対策については、地域雇用開発促進法に基づき、都道府県が策定する地域雇用開発計画に沿って、事業所の設置等に対する助成金の支給、求職者に対する就職活動の援助等の措置等により、地域の雇用情勢の改善を図ってきたところである。 しかしながら、地域をとりまく環境は様々であり、このような地域においては、そもそも地域内の雇用機会が乏しく、不足しており、求職者の総数に比し雇用機会が相当程度不足する地域が多い状況である。 (3)問題分析 新たな雇用機会を創出するため、創業に対する支援を行うことは極めて有効な手段の一つであるが、創業を行うには、事業を興すためのアイディア、経営に関する知識等のノウハウが必要であり、大都市圏に経済機能、人材等が集中する中で、こうした地域ではそのような人材が不足している状況もみられる。 一方、近年の都市生活者の地方生活への関心の高まりをみせており、こうした者のうち、地方就職希望者に対する相談・援助等を実施し、人材の地方への移動促進を図っているところであり、このため、これら都市生活者であって地方での就業を希望する人材を有効に活用し、地域雇用開発を推進する必要がある。 (4)事業の必要性 本事業は、雇用情勢が厳しい地域において、大都市圏の企業で習得される知識・ノウハウを活用した地域雇用開発を推進するため、大都市圏から当該地域に移動した者の創業を支援する助成措置を創設するものであり、必要な事業である。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | |||||||
政策効果が発現する時期 | 平成19年度以降 | ||||||
アウトカム指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 | |
(説明) | (モニタリングの方法) |
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アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 | |
地域間移動創業助成金(仮称)の支給決定件数 | |||||||
(説明) | (モニタリングの方法)各都道府県労働局からの報告による | ||||||
アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 | |
地域間移動創業助成金(仮称)の支給決定金額 | |||||||
(説明) | (モニタリングの方法)各都道府県労働局からの報告による | ||||||
参考指標(過去数年度の推移を含む) | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | ||
(説明) | (モニタリングの方法) |
2.評価
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
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(理由)特に雇用機会の不足している雇用機会増大促進地域において、雇用開発を促進することは、民間に任せたままでは困難であり、雇用情勢の改善や住民福祉の向上を行政が主体となって行う必要がある | |||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
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(理由)雇用情勢は全国的には改善している中で、地域間格差が拡大している状況にあるため、これを改善するためには、国として、全国的な観点から雇用情勢が厳しい地域に重点化した雇用対策を実施する必要がある。 | |||||
民営化や外部委託の可否 |
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(理由)本助成金は、国の行う地域雇用関連施策と一体的に運用されることが効果的であるとともに、助成金の支給業務は、雇用の実態や支給対象か否かを国が統一的に判断する必要があることから、民営化や外部委託は適さない。 | |||||
緊要性の有無 |
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(理由)地域の雇用情勢は地域差の拡大が見られる中、雇用機会が少ない等就職が困難な状況にある地域においては、既存の支援策のみで雇用情勢を改善させることは困難となっており、大都市圏から雇用機会増大促進地域に移動した者の創業を支援することにより、当該地域における雇用情勢の改善を図ることが喫緊の課題である。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
公共職業安定所の長への「法人等設立事前届」の提出→大都市から雇用機会増大促進地域へ移動→創業(法人等の設立)→労働者の雇入れ→助成金の支給申請→助成金の支給→雇用機会増大促進地域における雇用機会の創出 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
本事業の実施に伴い、大都市圏在住・在勤者の雇用機会増大促進地域への移動及び創業を促し、当該地域における新たな雇用機会の創出が図られる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
本助成金は、大都市圏から雇用機会増大促進地域に移動した者の創業を支援することにより、当該地域への移動及び創業に対する強いインセンティブを与えるとともに、効率的な雇用・就業機会の創出の手段となっており、手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
本助成金は、事業開始後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れることを支給要件とし、創業のために実際に要した費用の1/2を300万円を上限として支給するものであり、創業の支援によって、より大きな雇用機会が創出されると考えられ、費用的にも効率的である。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
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(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において、所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
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