(整理番号15)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | 仕事と生活の調和に係る社会的機運の醸成 | |
担当部局・課 | 主管部局・課 | 労働基準局勤労者生活部企画課 |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 3 | 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること |
施策目標 | 4 | 勤労者生活の充実を図ること |
III | 自由時間の充実等勤労者生活の充実を図ること |
(2) 事業の概要
| ||||||||||||
仕事と生活の調和の実現を図るために以下の事業を行う。
| ||||||||||||
| ||||||||||||
H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||||||
456 |
(3) 問題分析
|
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | 実施以降、随時効果の発現が見込まれる。 | |||||
アウトカム指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
80% | ||||||
(説明) 「仕事と生活の調和推進会議」及びシンポジウムに参加した者のうち、有意義であったとする者の割合 |
(モニタリングの方法) アンケート調査 |
|||||
アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
(説明) 「仕事と生活の調和推進会議」及びシンポジウムの開催回数 |
(モニタリングの方法) 労働局から報告 |
2.評価
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
| |||
(理由) 仕事と生活の調和を図るためには、仕事と生活の調和に係る国民の理解及びその実現に向けた社会的機運の醸成を図ることが必要不可欠であるが、民間に任せたままではその実現は困難であるため、国としての関与が必要である。 | ||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
| |||
(理由) 労働時間分布の長短二極化の進展等、生活と調和した働き方が困難となっている状況は全国的なものであり、国として取組む必要がある。また、「子ども・子育て応援プラン」にも盛り込んでいる施策であり、少子化対策としても国としての取組が必要である。 | ||||
民営化や外部委託の可否 |
| |||
(理由) 本事業の一部は、民間団体(事業主団体)にその実施を委託することとしている。 | ||||
緊要性の有無 |
| |||
(理由) 仕事と生活の調和を図ることは、労働者の意欲と能力を十分発揮して働ける環境の整備を国が施策として緊急に取組むことが必要な事業である。。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 | ||||||||||
| ||||||||||
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 | ||||||||||
仕事と生活の調和を実現することにより、働く者の意欲と能力を十分発揮し充実した人生を送ることが可能になるとともに、社会全体として企業活力の向上、家庭生活の充実及び地域社会の活性化が図られる。 | ||||||||||
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 | ||||||||||
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
仕事と生活の調和を図るためには、労使をはじめとする国民の理解や社会的な機運を醸成することが重要であり、労使等を対象に周知啓発を行う本事業は手段として適正である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
本事業については、一部の実施を民間団体に委託するなど、効率化を図っている。また、仕事と生活の調和を図るためには、全国一律の周知啓発を行うだけではなく、地域の実情やその地域の産業構造等を勘案する必要があることから、都道府県等の地域単位での周知啓発も併せて行うことにより、投入した費用に対し十分な効果が期待できるところである。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
| ||||
(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
なし |
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
|