(整理番号2)
事業評価書( |
| ・事後) |
平成17年8月
評価対象(事業名) | メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導の重点化 | ||
担当部局・課 | 主管部局・課 | 健康局 総務課 生活習慣病対策室 | |
関係部局・課 |
1.事業の内容
(1) 関連する政策体系の施策目標
番号 | ||
基本目標 | 1 | 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること |
施策目標 | 1 | 地域において適切かつ効率的に医療を提供できる体制を整備すること |
I | 日常生活圏の中で必要な医療が提供できる体制を整備すること |
(2) 事業の概要
|
||||||||
生活習慣病対策における市町村及び医療保険者の役割分担、連携強化を図るための都道府県健康増進計画の見直し、メタボリックシンドロームの概念を導入した健診・保健指導の重点化・効率化などの生活習慣病の予備群を中心とした対策の充実強化を図るものである。 具体的には、以下の事業等を実施することとしている。 (1)都道府県健康増進計画の改定に関する検討会 市町村及び医療保険者の役割分担、具体的な連携方策等を明記した計画に改定するためのガイドラインの策定を行う。 (2)新健診・保健指導システムのあり方に関する検討会 メタボリックシンドロームの概念を導入した健診・保健指導の重点化・効率化を図るため、新たな健診・保健指導に関するガイドラインの策定を行う。 (3)メタボリックシンドローム対策総合戦略事業 暫定的に策定するガイドライン等に基づき、都道府県の総合調整の下でメタボリックシンドロームに着目した総合的な試行事業を行う。 補助先:都道府県 補助率:1/2 |
||||||||
|
||||||||
H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||||
− | − | − | − | 239 |
(3) 問題分析
(1)現状分析 内臓脂肪型肥満を共通の要因とした高血糖、脂質異常、高血圧等を呈する病態の重複状態であるメタボリックシンドロームという疾患概念が重要視されているが、健診で高血糖、脂質異常、高血圧等が発見されてもその後の保健指導につながっていない場合が多く、また、健診・保健指導については、医療保険者、市町村等がそれぞれ実施しているため責任・役割分担が不明確であり、未受診者の把握や受診勧奨が徹底されていない。 (2)問題点 現在の都道府県健康増進計画は、目標達成に向けて市町村や医療保険者等が取り組む具体的な施策が盛り込まれていないなど、具体的な事業計画にはなっていない。 (3)問題分析 関係者間の役割分担と連携強化のためには、都道府県の総合調整機能が十分に発揮される必要がある。 (4)事業の必要性 メタボリックシンドロームの概念を導入した健診・保健指導の重点化・効率化や、都道府県の総合調整機能下での関係者間の役割分担と連携強化により、未受診者の把握や受診勧奨及び保健指導の徹底等が図られることで、糖尿病、高血圧症、高脂血症等の予備群を中心とした生活習慣病対策の徹底が可能となる。 |
(4) 事業の目標
目標達成年度 | ||||||
政策効果が発現する時期 | ||||||
アウトプット指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 目標値/基準値 |
新たな都道府県健康増進計画に基づいて生活習慣病対策を実施する都道府県の数 | ||||||
(説明) | (モニタリングの方法) 都道府県への調査 |
2.評価
(1) 必要性
行政関与の必要性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 医療保険者、市町村等の多様な関係者の役割分担と連携強化のための総合調整は、民間が行うことは困難であり、都道府県がより機能を発揮する必要がある。またこうした生活習慣病対策の基本的な方針は、国が責任をもって提示する必要がある。 |
|||||
国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
(理由) 将来の全国展開を見据え、国が暫定的に策定するガイドライン等の実効性を検証するため、試行的に事業を実施するものであり、国が主導的に行う必要がある。 |
|||||
民営化や外部委託の可否 |
|
||||
(理由) 医療保険者、市町村等の多様な関係者の役割分担と連携強化のための総合調整機能は、都道府県がより発揮する必要があり、また、こうした生活習慣病対策の基本的な方針の提示は、国が主導的に提示する必要があることから、民営化や外部委託は困難である。 |
|||||
緊要性の有無 |
|
||||
(理由) 例えば、平成14年度の糖尿病実態調査によると、糖尿病が強く疑われる人に糖尿病の可能性を否定できない人を含めた数は約1620万人であり、平成9年度の約1370万人から約250万人増加している。このように、生活習慣病の予備群が増加しており、健診・保健指導の重点化・効率化等の総合的な生活習慣病対策を図っていくことが喫緊の課題である。 |
(2) 有効性
政策効果が発現する経路 |
暫定的なガイドライン等を策定して、いくつかの都道府県でメタボリックシンドロームに着目した総合的な試行事業を実施し、さらにその実施結果を踏まえ、全国展開に向けたガイドライン等の策定を行うことにより、生活習慣病対策の充実強化が図られる。 |
これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
試行事業の実施結果を踏まえ、総合的な生活習慣病対策の充実強化を全国展開することにより、生活習慣病の発症予防の効果が見込まれる。 |
政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
(3) 効率性
手段の適正性 | |||||
将来の全国展開を見据え、国が策定するガイドライン等の実効性などをいくつかの都道府県における試行事業により検証した上で、全国展開するものであり、効率的である。 | |||||
費用と効果の関係に関する評価 | |||||
最初から全都道府県において実施するのではなく、いくつかの都道府県において試行的に事業を実施することは、費用対効果の点から効率的である。 | |||||
他の類似事業(他省庁分を含む)がある場合の重複の有無 |
|
||||
(有の場合の整理の考え方) |
(4) その他
(5) 反映の方向性
評価結果を踏まえ、平成18年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 |
3.特記事項
(1)学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 なし (2)各種政府決定との関係及び遵守状況 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」では、「「健康寿命」の延伸を目指し、「健康フロンティア戦略」の本格化」を図ることが掲げられており、本事業を実施し、更なる生活習慣病対策の拡充に努める必要がある。 (3)総務省による行政評価・監視等の状況 なし (4)国会による決議等の状況(警告決議、付帯決議等) なし (5)会計検査院による指摘 なし |