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電離放射線障害防止規則

法令適用事前確認手続(回答書)

平成23年10月24日

株式会社エーディーアンドディー 内田真人 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長

 平成23年9月26日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
 なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

1 回答

 照会のあった業務については、照会者が申し立てるように、放射性同位元素が電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)別表第1の第2欄に掲げる数量を下回っている場合、電離則第1条及び第62条を除き、適用の対象とならない。

2 照会のあった業務が照会の対象となった法令の条項の適用の対象とならない見解及びその論拠

  1. (1)電離則第2条第3項において、放射線業務とは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第2に掲げる業務をいうとしており、同表において、放射線業務として、次の各号を規定している。
    1. エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
    2. サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
    3. エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
    4. 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
    5. 前号の放射性物質又はこれによつて汚染された物の取扱いの業務
    6. 原子炉の運転の業務
    7. 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第3号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務
  2. (2)照会のあった業務の内容については(1)に掲げる1号から3号まで、6号及び7号に該当するものではなく、また取り扱う放射性物質は電離則第2条第2項で定める放射性物質に該当しないことから、上記各号のいずれにも該当せず、放射線業務とはならない。
  3. (3)したがって、電離則は、第1条及び第62条を除き、放射線業務を行う事業の事業者に適用されるため、適用はない。

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