厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令を次のように定める。
平成14年3月28日
厚生労働大臣 坂口 力
(趣旨)
第1条 この訓令は、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(平成13年3月27日閣議決定)に基づき、民間企業等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関し、当該行為が厚生労働省が所管する法令の適用の対象となるかどうかをあらかじめ厚生労働省に確認するために必要な手続及びこれに対する回答に係る手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「課」とは、第7条を除き、厚生労働省文書管理規程(平成13年厚生労働省訓令第21号)第2条第2項に規定する課をいう。
(対象となる法令の条項)
第3条 厚生労働省における法令適用事前確認手続(以下「本手続」という。)の対象となる法令の条項は、厚生労働省が所管する法令の条項のうち、次の各号のいずれかに該当するものであって民間企業等の事業活動に係るものとする。ただし、地方公共団体が処理する事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第8項に規定する自治事務及び同条第9項に規定する法定受託事務をいう。)に係るものを除く。
(照会手続)
第4条 本手続に基づく照会は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
3 前項の規定により照会書の提出を受けた課は、照会の内容が当該課が所管する法令の条項に関するものでなかったときは、速やかにその旨を書面(電磁的方法によるものを含む。以下同じ。)により照会者等に通知するものとする。この場合において、当該照会の内容に関する法令の条項及びこれの所管課又はこれを所管する他の府省が明らかなときは、これらを明示するものとする。
4 所管課は、照会書に形式上の不備があると認めるときは、照会者等に対し補正を求めることができる。この場合において、当該補正に要した期間は、次条第1項に規定する回答期間に含まないものとする。
5 所管課は、照会書が第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないと認められるとき及び照会の内容が本手続の目的に合致しないと認められるときは、理由を示して回答しない旨を別紙様式第2号により作成した書面をもって照会者等に通知するものとする。
6 所管課は、次条の規定により回答するまでの間に照会者等から照会書の取下げの申出があった場合は、同条の規定にかかわらず、当該申出に係る照会に対して回答しないものとする。
(回答)
第5条 所管課は、照会書を受け付けた日から30日以内(以下「回答期間」という。)に照会者等に対して回答するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、所管課はそれぞれ当該各号に定める期間に限り回答期間を延長することができる。
3 照会に対する回答は、別紙様式第3号により作成した書面をもって行うものとする。ただし照会者等が口頭で回答することに同意する場合についてはこの限りでない。
4 所管課は、回答に当たっては、当該事実が照会に係る法令の条項の適用の対象となるかどうかに関する見解及び論拠を明示するほか、「本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者又はその代理人から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではない」旨を明示するものとする。
5 所管課は、照会に係る法令の条項が他の府省と共同で所管するものである場合は、その所管する範囲内で回答するものとする。
6 所管課は、照会の内容が次の各号のいずれかに該当する場合には、回答しないことができる。この場合においては、所管課は別紙様式第4号により作成した書面をもって、遅滞なく照会者等に対して通知するものとする。
7 所管課は、照会に対して回答した後に、法令の改正、事情の変更等の合理的な理由により、当該照会に係る行為について回答の内容と異なる判断をするときは、当該判断及びその理由について公表するよう努めなければならない。
(照会者及びその代理人の氏名等の公表)
第6条 照会者及びその代理人の氏名並びに照会及び回答の内容は、原則として、回答してから30日以内にすべて厚生労働省ホームページにおいてこれを公表する。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当する情報が含まれている場合は、必要に応じて、これを除いて公表することができる。
2 照会者等が照会者及びその代理人の氏名並びに照会及び回答の内容について、公表の延期を希望したときは、当該希望を受け付けた所管課は速やかに内容を検討し、前条第1項に規定する回答期間(同項ただし書の規定により延長したときは、延長後の回答期間)内に照会者等に対し、遅滞なく、公表の延期の諾否を通知するものとする。この場合において、所管課は、照会者等が照会の取下げを検討するための相当の期間を確保できるよう留意するものとする。
(地方支分部局に事務を行わせる場合の特例)
第7条 第4条第2項に規定する所管課は、本手続の対象となる法令の条項のうち当該条項に規定する厚生労働大臣の権限が地方支分部局の長に委任されているものに係る本手続による照会の受理、照会に対する回答、照会者及びその代理人の氏名等の公表その他この訓令において所管課が行うこととされる事務のすべてを当該委任された権限に係る事務を処理する地方支分部局の課に行わせることができる。この場合においては、第4条第2項中「を所管する課(以下「所管課という。」)」とあるのは「に規定する厚生労働大臣の権限について委任を受けた地方支分部局の長の当該権限に係る事務を処理する地方支分部局の課(以下「受任事務処理課」という。)」と、同条第3項中「当該課が所管する法令の条項」とあるのは「地方支分部局の課がその事務を処理する法令の条項(当該条項に規定する厚生労働大臣の権限が地方支分部局の長に委任されているものに限る。)」と、同項中「所管課」とあるのは「所管課又は受任事務処理課」と、同条第4項から第6項までの規定、第5条(第3項を除く。)、第6条第2項及び別紙様式第1号から別紙様式第4号までの規定中「所管課」とあるのは「受任事務処理課」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附則
この訓令は、平成14年3月29日から施行する。
平成 年 月 日
(所管課の長の職名) 殿
厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第 号)第4条第2項に基づき、下記のとおり照会します。
1 法令の名称及び条項
2 将来自らが行おうとする行為及び当該行為に係る個別具体的な事実
3 2の行為が1の法令の条項の適用の対象となる(又はならない)ことに関す る照会者の見解及びその論拠
4 公表の延期の希望(希望する場合のみ)
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平成 年 月 日
所管課の長の職名
平成○○年○月○日付けをもって照会のあった件につきましては、下記の理由により、回答することができないので、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第 号)第4条第6項の規定に基づき、通知します。
【理由】
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平成 年 月 日
所管課の長の職名
平成○○年○月○日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第 号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。
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平成 年 月 日
所管課の長の職名
平成○○年○月○日付けをもって照会のあった件につきましては、下記の理由により、回答することができないので、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓令第 号)第5条第6項の規定に基づき、通知します。
【理由】
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