第6節 いくつになっても働くことができるようにする対策


1 65歳までの雇用機会の確保

図表2-6-1 高年齢者雇用安定法による高年齢者雇用確保措置の義務付け


2 希望者全員が65歳まで働ける企業と企業の実状に応じて何らかの仕組みで70歳まで働ける企業の普及・促進


3 中高年齢者等の再就職支援の実施


4 高年齢者の多様な就業・社会参加の促進



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