注:1) | 「処方せん料」を算定している明細書及び「投薬」「注射」を包括した診療行為が出現する明細書は除外してある。ただし、「薬局調剤分(調剤報酬明細書分)を含めた場合」は、「投薬」「注射」を包括した診療行為が出現する明細書のみ除外してある。 |
2) | 「薬局調剤分(調剤報酬明細書分)を含めた場合」では、薬局調剤分の総点数、薬剤料を医科、歯科それぞれに合算している。 |
3) | 薬剤料とは、総点数に占める「投薬」「注射」及びその他の診療行為の中の薬剤点数の割合である。ただし、「薬局調剤分(調剤報酬明細書分)を含めた場合」では、薬局調剤分の内服薬及び外用薬を「投薬」に、注射薬を「注射」に合算している。 |
4) | その他の薬剤料とは、総点数に占める「在宅医療」「検査」「画像診断」「リハビリテーション」「精神科専門療法」「処置」「手術」及び「麻酔」の中の薬剤点数の割合である。 |
5) | 入院時食事療養は、費用額算定を点数換算(入院時食事療養÷10)して総点数に含めている。 |
6) | 平成10年以前の調査対象は、政管健保及び国保のみで、組合健保分は含まれていない。 |