厚生労働省

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用語の定義

1 介護予防サービス・居宅サービス
(1) 介護予防訪問介護、訪問介護

居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

(2) 介護予防訪問入浴介護、訪問入浴介護

居宅を訪問し、浴槽を提供されて受ける入浴の介護

(3) 介護予防訪問看護、訪問看護

居宅で看護師等から受ける療養上の世話又は必要な診療の補助

(4) 介護予防通所介護、通所介護

老人デイサービスセンター等の施設に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

(5) 介護予防通所リハビリテーション、通所リハビリテーション

介護老人保健施設、病院・診療所等に通って受ける心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法等のリハビリテーション

(6) 介護予防短期入所生活介護、短期入所生活介護

特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設への短期入所で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

(7) 介護予防短期入所療養介護、短期入所療養介護

介護老人保健施設、介護療養型医療施設等への短期入所で受ける看護、医学的管理下の介護と機能訓練等の必要な医療並びに日常生活上の世話

(8) 介護予防特定施設入所者生活介護、特定施設入所者生活介護

有料老人ホーム等に入所する要介護者等が、特定施設サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話

(9) 介護予防福祉用具貸与、福祉用具貸与

日常生活上の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるもの(厚生労働大臣が定めるもの)の貸与

(10) 特定介護予防福祉用具販売、特定福祉用具販売

福祉用具のうち、入浴又は排せつの用に供するための用具等の販売

2 地域密着型介護予防サービス・地域密着型サービス
(1) 夜間対応型訪問介護

夜間において、定期的な巡回訪問又は通報を受け、居宅で介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

(2) 介護予防認知症対応型通所介護・認知症対応型通所介護

認知症の要介護者(要支援者)が、デイサービスを行う施設等に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

(3) 介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護

居宅又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、又は短期間宿泊させ、当該拠点において受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

(4) 介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護

比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が、共同生活を営む住居で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

(5) 地域密着型特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入所する要介護者等が、地域密着型サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話

(6) 地域密着型介護老人福祉施設

老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限る。)で、かつ、介護保険法による市町村長の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、地域密着型サービス計画に基づいて施設で受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設

3 介護予防支援

居宅要支援者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案し、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスを適切に利用するための介護予防サービス計画等の作成、介護予防サービス提供確保のための事業者等との連絡調整その他の便宜の提供等を行う

4 居宅介護支援

居宅要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を勘案し、在宅サービス等を適切に利用するために、利用するサービスの種類・内容等の居宅サービス計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等との連絡調整その他の便宜の提供等を行うとともに、介護保険施設等への入所が必要な場合は施設への紹介その他の便宜の提供等を行う

5 介護保険施設
(1) 介護老人福祉施設

老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。)で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設

(2) 介護老人保健施設

介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設

(3) 介護療養型医療施設

医療法に規定する医療施設で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設

6 ユニットケアの介護報酬上の届出種別

ユニットケア 施設の居室をいくつかのグループに分けて、それぞれをひとつの生活単位とし、少人数の 家庭的な雰囲気の中でケアを行うもの

(1) ユニット型

全室個室・ユニットケアを原則とし、全ての居室について介護報酬上の施設等の区分を「ユニット型」として届け出た施設又は事業所

(2) 一部ユニット型

一部の居室について、個室・ユニットケアを原則とした居室を採用し、これに該当する部分を介護報酬上の施設等の区分を「ユニット型」として届け出た施設又は事業所

7 認知症のランク

「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(平成5年10月26日老健第135号)による

(1) ランクI

何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している

(2) ランクII

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる

(3) ランクIII

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする

(4) ランクIV

日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする

(5) ランクM

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする

8 寝たきり度

「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(平成3年11月18日老健第102-2号)による。

(1) ランクJ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

1. 交通機関等を利用して外出する

2. 隣近所へなら外出する

(2) ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

(3) ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ

1. 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

2. 介助により車椅子に移乗する

(4) ランクC

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

1. 自力で寝返りをうつ

2. 自力では寝返りもうたない

※ 寝たきり者とは、ランクBとランクCをあわせた者をいう。

9 常勤換算従事者数

常勤者(当該施設・事業所において定められている勤務時間数のすべてを勤務している者)の兼務及び非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間 を当該施設(事業所)の通常の1週間の勤務時間で除し、小数点以下第1位で四捨五入した数と常勤者の専従職員数の合計


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