厚生労働省

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用語の定義

(1) 原審査

介護サービスを提供した事業所から請求のあった介護給付費明細書等に対する審査をいい、計画単位数を超える請求があった場合は査定減点されることがある。

なお、原則としてサービス提供月の翌月が各都道府県国民健康保険団体連合会の審査月となっている。

(2) 受給者数

当該審査月に保険請求のあった者の数であり、同一被保険者が同一月に2種類以上のサービスを受けた場合、サービスごとにそれぞれ計上するが、総数、小計には1人と計上している。

なお、年間累計受給者数は、各審査月の受給者数を合計している。

(3)年間実受給者数

平成21年4月サービス提供分から平成22年3月サービス提供分の介護予防サービスまたは介護サービス受給者について名寄せを行ったものであり、当該期間途中に被保険者番号の変更があった場合は、別受給者として計上している。

(4) 年間継続受給者数

平成21年4月から平成22年3月の各サービス提供月について1年間継続して介護予防サービスまたは介護サービスを受給した者をいう。

(5) 認定者数

要介護(要支援)認定を受け介護保険の受給資格がある者として、審査月の前月中に受給者台帳に登録されている者をいう。

(6) 費用額

保険給付額と公費負担額、利用者負担額(公費の本人負担額を含む)の合計額である。

(7) 単位数

介護サービス費用の単位であり、1単位の単価は地域により異なる。

(8) 居宅サービス給付単位数

介護給付費明細書のうち、居宅サービス支給限度額管理対象単位数の合計である。

(9) 支給限度基準額(居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額)

居宅サービス・地域密着型サービス・介護予防サービス・地域密着型介護予防サービスについて、要介護(要支援)状態区分に応じて定められた、1か月間に利用できる保険給付対象となるサービス費用の上限をいう。

(10) 経過的要介護

改正介護保険法施行日(平成18年4月1日)において、有効期間が満了する前の旧要支援者については、改正介護保険法附則第8条の規定により、施行日に要介護認定を受けたものとみなされるため、当該有効期間満了日までの間は「経過的要介護」として予防給付ではなく介護給付の対象となる。

なお、当該有効期間は平成21年2月末をもって終了している。

(11) 訪問介護内容類型

・身体介護…利用者の身体に直接接触して行う介護等と、日常生活に必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。

・生活援助…日常生活に支障が生じないように行われる調理・洗濯・掃除等をいう。

・通院等乗降介助…要介護者の通院等のために指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自ら運転する車両への乗車・降車の介助を行い、あわせて乗車前・降車後の屋内外での移動等の介助、または通院先・外出先での受診等の手続・移動等の介助を行うことをいう。


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