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用語の説明

用語の説明

1 「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

2 「世帯主」とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から申告された者をいう。

3 「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

なお、調査日現在、一時的に不在の者はその世帯の世帯員としているが、単身赴任している者、遊学中の者、社会福祉施設に入所している者などは世帯員から除いている。

4 「世帯構造」は、次の分類による。

(1)単独世帯

世帯員が1人だけの世帯をいう。

(2)核家族世帯

ア 夫婦のみの世帯

世帯主とその配偶者のみで構成する世帯をいう。

イ 夫婦と未婚の子のみの世帯

夫婦と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

ウ ひとり親と未婚の子のみの世帯

父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

(3)三世代世帯

世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。

(4)その他の世帯

上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。

5 「世帯類型」は、次の分類による。

(1)高齢者世帯

65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。

(2)母子世帯

死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の女(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。

(3)父子世帯

死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の男(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。

(4)その他の世帯

上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。

6 「児童」とは、18歳未満の未婚の者をいう。

7 「家族形態」は、次の分類による。

(1)単独世帯

世帯に1人だけの場合をいう。

(2)夫婦のみの世帯

配偶者のみと同居している場合をいう。

(3)子と同居

ア 子夫婦と同居

イ 配偶者のいない子と同居

未婚の子、配偶者と死別・離別した子及び有配偶であるが、現在配偶者が世帯にいない子と同居している場合をいう。

(4)その他の親族と同居

子と同居せず、子以外の親族と同居している場合をいう。

(5)非親族と同居

上記(1)〜(4)以外で、親族以外と同居している場合をいう。

8 「仕事あり」とは、平成22年5月中に所得を伴う仕事をもっていたことをいう。ただし、同月中に全く仕事をしなかった場合であっても、次のような場合は「仕事あり」とする。

(1)雇用者であって、平成22年5月中に給料・賃金の支払いを受けたか、又は受けることになっていた場合(例えば、病気で休んでいる場合)。

(2)自営業者であって、自ら仕事をしなかったが、平成22年5月中に事業は経営されていた場合。

(3)自営業主の家族であって、その経営する事業を手伝っていた場合。

(4)職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中である場合。

9 「正規の職員・従業員」とは、一般職員又は正社員などと呼ばれている者をいう。

10 「非正規の職員・従業員」は、次の分類による。

(1)パート、アルバイト

就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいう。

「パート」か「アルバイト」かはっきりしない場合は、募集広告や募集要領又は雇用契約の際に言われたり、示された呼称による。

(2)労働者派遣事業所の派遣社員

労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いている者をいう。

この法令に該当しないものは、形態が似たものであっても「労働者派遣事業所の派遣社員」とはしない。

(3)契約社員・嘱託

契約社員については、専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている者又は雇用期間の定めのある者をいう。

嘱託については、労働条件や契約期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいう。

(4)その他

上記(1)〜(3)以外の者をいう。

11 「中央値」とは、全世帯の所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界値をいう。

12 「所得五分位階級」は、全世帯の所得を低いものから高いものへと順に並べて5等分し、所得の低い世帯群から第T・第U・第V・第W及び第X五分位階級とし、その境界値をそれぞれ第T・第U・第V・第W五分位値(五分位境界値)という。

13 「所得の種類」は、次の分類による。

(1)稼働所得

雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。

ア 雇用者所得

世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社会保険料を含む。

なお、給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など)は時価で見積もった額に換算して含めた。

イ 事業所得

世帯員が事業(農耕・畜産事業を除く。)によって得た収入から仕入原価や必要経費(税金、社会保険料を除く。以下同じ。)を差し引いた金額をいう。

ウ 農耕・畜産所得

世帯員が農耕・畜産事業によって得た収入から仕入原価や必要経費を差し引いた金額をいう。

エ 家内労働所得

世帯員が家庭内労働によって得た収入から必要経費を差し引いた金額をいう。

(2)公的年金・恩給

世帯員が年金・恩給の各制度から支給された年金額(2つ以上の制度から受給している場合は、その合計金額)をいう。

(3)財産所得

世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入(現物給付を含む。)から必要経費を差し引いた金額及び預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当金から必要経費を差し引いた金額(源泉分離課税分を含む。)をいう。

(4)年金以外の社会保障給付金

ア 雇用保険

世帯員が受けた雇用保険法による失業給付及び船員保険法による失業保険金をいう。

イ 児童手当等

世帯員が受けた児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等をいう。

ウ その他の社会保障給付金

世帯員が受けた上記(2)、(4)ア、イ以外の社会保障給付金(生活保護法による扶助など)をいう。ただし、現物給付は除く。

(5)仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得

ア 仕送り

世帯員に定期的又は継続的に送られてくる仕送りをいう。

イ 企業年金・個人年金等

世帯員が一定期間保険料(掛金)を納付(支払い)したことにより年金として支給された金額をいう。

ウ その他の所得

上記(1)〜(4)、(5)ア、イ以外のもの(一時的仕送り、冠婚葬祭の祝い金・香典、各種祝い金、定額給付金、子育て応援特別手当等)をいう。

14 「生活意識」とは、世帯が調査時点での暮らしの状況を総合的にみてどう感じているかの意識を5区分(「大変苦しい」「やや苦しい」「普通」「ややゆとりがある」「大変ゆとりがある」)から選択回答したものである。

15 「可処分所得」とは、所得から所得税、住民税、社会保険料及び固定資産税を差し引いたものであり、「所得」はいわゆる税込みで、「可処分所得」は手取り収入に相当する。

16 「貧困率」とは次のとおりであり、OECDの作成基準に基づいて算出している。また、「大人」とは18歳以上の者、「子ども」とは17歳以下の者をいい、「現役世帯」とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。

なお、算出に用いている「所得」には、現金給付として受給した社会保障給付金が含まれるが、社会保障給付金の現物給付等は含んでいない。

(1)相対的貧困率

貧困線に満たない世帯員の割合をいう。貧困線とは、等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分の額をいう。

(2)子どもの貧困率

17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない17歳以下の子どもの割合をいう。

(3)「子どもがいる現役世帯」の貧困率

ア 「大人が一人」の貧困率

現役世帯のうち「大人が一人と17歳以下の子どものいる世帯」に属する世帯員の中で、貧困線に満たない当該世帯の世帯員の割合をいう。

イ 「大人が二人以上」の貧困率

現役世帯のうち「大人が二人以上と17歳以下の子どものいる世帯」に属する世帯員の中で貧困線に満たない当該世帯の世帯員の割合をいう。

17 「入院者」とは、病院、診療所又は介護保険施設に入院又は入所している者をいう。

18 「有訴者」とは、世帯員(入院者を除く。)のうち、病気やけが等で自覚症状のある者をいう。

19 「有訴者率」とは、人口千人に対する有訴者数をいう。分母となる世帯人員数には入院者を含むが、分子となる有訴者数には、入院者は含まない。

20 「通院者」とは、世帯員(入院者を除く。)のうち、病気やけがで病院や診療所、あんま・はり・きゅう・柔道整復師に通っている者をいう。

21 「通院者率」とは、人口千人に対する通院者数をいう。分母となる世帯人員数には入院者を含むが、分子となる通院者には、入院者は含まない。

22 「こころの状態」には、K6という尺度を用いている。K6 は米国のKesslerらによって、うつ病・不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発され、一般住民を対象とした調査で心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を表す指標として広く利用されている。

「神経過敏に感じましたか」「絶望的だと感じましたか」「そわそわ、落ち着かなく感じましたか」「気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか」「何をするのも骨折りだと感じましたか」「自分は価値のない人間だと感じましたか」の6つの質問について5段階(「まったくない」(0点)、「少しだけ」(1点)、「ときどき」(2点)、「たいてい」(3点)、「いつも」(4点))で点数化する。合計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとされている。

23 「要介護者」とは、介護保険法の要介護と認定された者(@要介護状態にある65歳以上の者、A要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因となった心身の障害が特定疾病によるもの)のうち、在宅の者をいう。

24 「要支援者」とは、介護保険法の要支援と認定された者(@要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者、A要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれのある状態の原因となった心身の障害が特定疾病によるもの)のうち、在宅の者をいう。

25 「要介護度」とは、「要介護認定等にかかる介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年3月14日厚生労働省令第32号)に定められている「要介護認定等基準時間」により分類されたものをいう。

要介護認定等基準時間の分類

・直接生活介助-入浴、排せつ、食事等の介護

・間接生活介助-洗濯、掃除等の家事援助等

・問題行動関連介助-徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

・機能訓練関連行為-歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

・医療関連行為-輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等

(1)要支援1

上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当する状態

(2)要支援2

要支援状態の継続見込期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態

(3)要介護1

上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態

(4)要介護2

上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当する状態

(5)要介護3

上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当する状態

(6)要介護4

上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当する状態

(7)要介護5

上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上である状態又はこれに相当する状態

26 「居宅サービス」は、次の分類による。

(1)訪問系サービス

・訪問介護

居宅で訪問介護員等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいう。

・訪問入浴介護

居宅で浴槽を提供されて受ける入浴の介護をいう。

・訪問看護

居宅で看護師等から受ける療養上の世話と必要な診療の補助をいう。

・訪問リハビリテーション

居宅で理学療法士等から受ける日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

・介護予防訪問介護

居宅で介護予防を目的として介護福祉士等から受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援をいう。

・介護予防訪問入浴介護

居宅で介護予防を目的として浴槽を提供されて受ける入浴の介護をいう。

・介護予防訪問看護

居宅で介護予防を目的として看護師等から受ける療養上の世話と必要な診療の補助をいう。

・介護予防訪問リハビリテーション

居宅で介護予防を目的として理学療法士等から受ける理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

・夜間対応型訪問介護

夜間において、巡回や通報などによる夜間専用の訪問介護をいう。

(2)通所系サービス

・通所介護

老人デイサービスセンター等に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練をいう。

・通所リハビリテーション

介護老人保健施設、病院、診療所等に通って受ける日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

・介護予防通所介護

介護予防を目的として老人デイサービスセンター等に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援と機能訓練をいう。

・介護予防通所リハビリテーション

介護予防を目的として介護老人保健施設、病院、診療所等に通って受ける理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

・認知症対応型通所介護

認知症の要介護者が、老人デイサービスセンター等に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練をいう。

・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の要介護者が、介護予防を目的として老人デイサービスセンター等に通って受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援と機能訓練をいう。

(3)短期入所サービス

・短期入所生活介護

特別養護老人ホームや老人短期入所施設に短期間入所して受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練をいう。

・短期入所療養介護

老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所して受ける看護、医学的管理下の介護と機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話をいう。

・介護予防短期入所生活介護

介護予防を目的として特別養護老人ホームや老人短期入所施設に短期間入所して受ける入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援と機能訓練をいう。

・介護予防短期入所療養介護

介護予防を目的として老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所して受ける看護、医学的管理下の介護と機能訓練その他必要な医療と日常生活上の支援をいう。

(4)小規模多機能型居宅介護

・小規模多機能型居宅介護

「訪問」「通い」「泊まり」のサービスを1か所で提供するサービスをいう。

・介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防を目的として「訪問」「通い」「泊まり」のサービスを1か所で提供するサービスをいう。

(5)配食サービス

調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するサービスをいう。

(6)外出支援サービス

移送用車両により、利用者の居宅と在宅福祉サービス、介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関等との間の送迎を行い、また、ショッピングセンター等での移動支援のための拠点を整備し、各種情報の提供や電動スクーター、車いすの貸出等を行うサービスをいう。

(7)寝具類等洗濯乾燥消毒サービス

寝具類等の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒等を行うサービスをいう。

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