厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

用語の説明

1「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

2「世帯主」とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から申告された者をいう。

3「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

なお、調査日現在、一時的に不在の者はその世帯の世帯員としているが、単身赴任している者、遊学中の者、社会福祉施設に入所している者などは世帯員から除いている。

4「世帯構造」は、次の分類による。

(1)単独世帯

世帯員が一人だけの世帯をいう。

(2)核家族世帯

夫婦のみの世帯

世帯主とその配偶者のみで構成する世帯をいう。

夫婦と未婚の子のみの世帯

夫婦と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

ひとり親と未婚の子のみの世帯

父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯をいう。

(3)三世代世帯

世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯をいう。

(4)その他の世帯

上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。

5「世帯類型」は、次の分類による。

(1)高齢者世帯

65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。

(2)母子世帯

死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の女(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。

(3)父子世帯

死別・離別・その他の理由(未婚の場合を含む。)で、現に配偶者のいない65歳未満の男(配偶者が長期間生死不明の場合を含む。)と20歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成している世帯をいう。

(4)その他の世帯

上記(1)〜(3)以外の世帯をいう。

6「児童」とは、18歳未満の未婚の者をいう。

7「仕事あり」とは、平成19年5月中に所得を伴う仕事をもっていたことをいう。ただし、同月中に全く仕事をしなかった場合であっても、次のような場合は「仕事あり」とする。

(1)雇用者であって、平成19年5月中に給料・賃金の支払いを受けたか、又は受けることになっていた場合(例えば、病気で休んでいる場合)。

(2)自営業者であって、自ら仕事をしなかったが、平成19年5月中に事業は経営されていた場合。

(3)自営業主の家族であって、その経営する事業を手伝っていた場合。

(4)職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中である場合。

8「勤めか自営かの別」は、次の分類による。

(1)自営業主

商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家など一定の店舗、工場、事務所などにおいて事業を行っている者をいう。

(2)家族従業者

自営業者の家族であって、その経営する事業を手伝っている者をいう。

(3)会社・団体等の役員

会社・団体・公社などの役員(重役・理事など)をいう。例えば、株式会社の取締役・監査役、合名会社や合資会社の代表社員、組合や協会の理事・監事、公社や公団の総裁・理事・監事などである。

(4)一般常雇者

雇用期間について別段の定めなく個人業主、会社、団体、官公庁に雇われている者をいう。

(5)1月以上1年未満の契約の雇用者

(6)日々又は1月未満の契約の雇用者

(7)家庭内職者

家庭において、収入を得るため仕事をしている者をいう。

(8)その他

上記(1)〜(7)以外の者をいう。

(9)勤めか自営か不詳

仕事はあるが、勤めか自営かの別が不詳である者をいう。

9「勤め先での呼称」は、次の分類による。

(1)正規の職員・従業員

一般職員又は正社員などと呼ばれている者をいう。

(2)パート・アルバイト

就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいう。

「パート」か「アルバイト」かはっきりしない場合は、募集広告や募集要領又は雇用契約の際に言われたり、示された呼称による。

(3)労働者派遣事業所の派遣社員

労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いている者をいう。

この法令に該当しないものは、形態が似たものであっても「労働者派遣事業所の派遣社員」とはしない。

(4)契約社員・嘱託

契約社員については、専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている者又は雇用期間の定めのある者をいう。

嘱託については、労働条件や契約期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいう。

(5)その他

上記(1)〜(4)以外の者をいう。

10「中央値」とは、全世帯の所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界値をいう。

11「所得五分位階級」は、全世帯の所得を低いものから高いものへと順に並べて5等分し、所得の低い世帯群から第I・第II・第III・第IV及び第V五分位階級とし、その境界値をそれぞれ第I・第II・第III・第IV五分位値(五分位境界値)という。

12「所得の種類」は、次の分類による。

(1)稼働所得

雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。

雇用者所得

世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社会保険料を含む。

なお、給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など)は時価で見積もった額に換算して含めた。

事業所得

世帯員が事業(農耕・畜産事業を除く。)によって得た収入から仕入原価や必要経費(税金、社会保険料を除く。以下同じ。)を差し引いた金額をいう。

農耕・畜産所得

世帯員が農耕・畜産事業によって得た収入から仕入原価や必要経費を差し引いた金額をいう。

家内労働所得

世帯員が家庭内労働によって得た収入から必要経費を差し引いた金額をいう。

(2)公的年金・恩給

世帯員が年金・恩給の各制度から支給された年金額(二つ以上の制度から受給している場合は、その合計金額)をいう。

(3)財産所得

世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入(現物給付を含む。)から必要経費を差し引いた金額及び預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当金から必要経費を差し引いた金額(源泉分離課税分を含む。)をいう。

(4)年金以外の社会保障給付金

雇用保険

世帯員が受けた雇用保険法による失業給付及び船員保険法による失業保険金をいう。

その他の社会保障給付金

世帯員が受けた上記(2)、(4)ア以外の社会保障給付金(生活保護法による扶助、児童手当など)をいう。ただし、現物給付は除く。

(5)仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得

仕送り

世帯員に定期的又は継続的に送られてくる仕送りをいう。

企業年金・個人年金等

世帯員が一定期間保険料(掛金)を納付(支払い)したことにより年金として支給された金額をいう。

その他の所得

上記(1)〜(4)、(5)ア、イ以外のもの(一時的仕送り、冠婚葬祭の祝い金・香典、各種祝い金等)をいう。

13「生活意識」とは、世帯が調査時点での暮らしの状況を総合的にみてどう感じているかの意識を5区分(「大変苦しい」「やや苦しい」「普通」「ややゆとりがある」「大変ゆとりがある」)から選択回答したものである。

14「可処分所得」とは、所得から所得税、住民税、社会保険料及び固定資産税を差し引いたものであり、「所得」はいわゆる税込みで、「可処分所得」は手取り収入に相当する。

15「入院者」とは、病院、診療所又は介護保険施設に入院又は入所している者をいう。

16「有訴者」とは、世帯員(入院者を除く。)のうち、病気やけが等で自覚症状のある者をいう。

17「通院者」とは、世帯員(入院者を除く。)のうち、病気やけがで病院や診療所、あんま・はり・きゅう・柔道整復師に通っている者をいう。

18「日常生活に影響のある者」とは、世帯員(入院者、6歳未満の者を除く。)のうち、健康上の問題で日常生活に影響のある者をいう。

19「要介護者」とは、介護保険法の要介護と認定された者([1]要介護状態にある65歳以上の者、[2]要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因となった心身の障害が特定疾病によるもの)をいう。

20「要支援者」とは、介護保険法の要支援と認定された者([1]要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者、[2]要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれのある状態の原因となった心身の障害が特定疾病によるもの)をいう。

21「要介護度」とは、「要介護認定等にかかる介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年3月14日厚生労働省令第32号)に定められている「要介護認定等基準時間」により分類されたものをいう。

要介護認定等基準時間の分類

・直接生活介助−入浴、排せつ、食事等の介護

・間接生活介助−洗濯、掃除等の家事援助等

・問題行動関連介助−徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

・機能訓練関連行為−歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

・医療関連行為−輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等

(1)要支援1

上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当する状態

(2)要支援2

要支援状態の継続見込期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態

(3)経過的要介護

上記5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当する状態

(改正介護保険法施行日(平成18年4月1日)において、有効期間が満了する前の制度改正前の旧要支援者については、改正介護保険法附則第8条の規定により、施行日に要介護認定を受けたものとみなされるため、当該有効期間満了日までの間は「経過的要介護」に該当する。)_

(4)要介護1

上記5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当する状態

(5)要介護2

上記5分野の要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当する状態

(6)要介護3

上記5分野の要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当する状態

(7)要介護4

上記5分野の要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当する状態

(8)要介護5

上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上である状態又はこれに相当する状態

IIIの7「こころの状態」は、アメリカのKessler教授らが開発した指標(K6)の日本語版(古川、川上、金)を使用した。


トップへ