厚生労働省

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国民医療費の範囲と推計方法の概要

1 国民医療費の範囲

「国民医療費」は、当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したものである。

保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用は、実際に医療保険等によって支払われたもの(患者の一部負担分を含む。)、公費負担によって支払われたもの(患者の一部負担分を含む。)、全額自費によって支払われたものによって構成される。保険診療の対象とならない評価療養(先進医療(高度医療を含む)等)、選定療養(入院時室料差額分、歯科差額分等)及び不妊治療における生殖補助医療などに要した費用は含んでいない。

また、傷病の治療費に限っているため、(1) 正常な妊娠・分娩に要する費用、(2)健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、(3)固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用も含まない。

国民医療費の範囲

国民医療費の範囲

2 推計方法の概要

国民医療費は、以下の(1)〜(3)により制度区分別国民医療費(表2)を算出した。

(1)公費負担制度によって国又は地方公共団体の負担する「公費負担医療給付分」、医療保険制度及び労災保険制度等の給付としての「医療保険等給付分」、高齢者の医療の確保に関する法律による医療としての「後期高齢者医療給付分」について、原則として当該年度内の診療についての支払確定額(高額療養費(高額医療費)を含む。)。

(2)患者負担分のうち(1)の給付に伴う一部負担額の推計値。

(3)患者負担分のうち全額自費で支払った費用(自賠責保険による支払い、または保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の全額を自費で支払ったもの)の推計値。

次に、上記国民医療費をもとに財源別国民医療費(表3)、診療種類別国民医療費(表4)、年齢階級別国民医療費(表5)、傷病分類別一般診療医療費(表6)を、各種調査による割合を用いて按分し、推計した。

3 用語の説明

(1)財源別国民医療費

公費    公費負担医療制度、医療保険制度、後期高齢者医療制度等への国庫負担金及び地方公共団体の負担金

保険料   医療保険制度、後期高齢者医療制度、労災保険制度等の給付費のうち、事業主と被保険者や国民健康保険の被保険者が保険料(税)として負担すべき額

その他   患者負担及び原因者負担(公害健康被害の補償等に関する法律による補償給付及び健康被害救済制度による救済給付)

(2)診療種類別国民医療費

一般診療医療費      医科診療にかかる診療費、健康保険等給付対象となる柔道整復師・はり師等による治療費、移送費、補装具等

歯科診療医療費      歯科診療にかかる診療費

薬局調剤医療費      医師の発行する処方箋により保険薬局を通じて支給される薬剤等の額(調剤基本料等技術料と薬剤料の合計)

入院時食事・生活医療費 平成17年度まで「入院時食事医療費」(入院時食事療養費及び標準負担額の合計額)、平成18年度から入院時食事療養費、食事療養標準負担額、入院時生活療養費及び生活療養標準負担額の合計額

訪問看護医療費      訪問看護療養費、老人訪問看護療養費及びそれぞれの基本利用料の合計額

4 利用上の注意

(1)表章記号の規約

計数のない場合 

統計項目のありえない場合 

計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 

推計数が表章単位の1/2未満、又は比率が微小の場合 0, 0.0

減少数(率)の場合 

訂正数値である場合 

( 2 )この概況に掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。

( 3 )平成17年度国民医療費より「公費負担医療給付分」のうち地方公共団体単独実施に係る医療費の把握方法を変更したことに伴い、制度区分別国民医療費及び財源別国民医療費における公費負担及び患者負担の数値を平成8年度に遡って変更しており、平成16年度国民医療費とは異なる数値となっている。


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