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平成21年地域児童福祉事業等調査結果の概況:用語の定義

【保育所利用世帯票】

1 「保育所」

 日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設(児童福祉法第39条第1項)。

(1) 「公営保育所」
 経営主体が都道府県、市区町村及び一部事務組合(都道府県・市町村・特別区の事務の一部を共同処理するための地方公共団体の組合)の保育所。

(2) 「私営保育所」
 公営保育所以外の保育所

2 「世帯」

 調査日現在、住居と生計(日常生活を営むための収入と支出をいう)を共にしている人々の集団をいう(保育所を利用している児童と同居している者を含み、同居していない者は除いたもの)。

3 「世帯構造」

 保育所を利用している児童のいる世帯の世帯構造は、次の分類による。

(1) 両親と子の世帯
 父母及び子で構成する世帯

(2) 三世代世帯
 父母、祖父母又はそのいずれか及び子で構成する世帯

(3) 母子のみの世帯
 母及び子のみで構成する世帯

(4) 父子のみの世帯
 父及び子のみで構成する世帯

(5) その他の世帯
 (1)〜(4)以外の世帯

4 「家庭的保育」

 保育者自身の居宅において、主として低年齢児の保育を行うもの(いわゆる保育ママ)。

5 「ベビーシッター」

 子供の家庭において保育を行う者。

6 「月額保育料」

 保育所を利用する保護者が、受ける保育サービスの対価として、保育所に支払った平成22年1月分の料金の総額をいう(延長保育料は含み、おむつ代などにかかる費用は除いたもの)。

【認可外保育施設】

1 「認可外保育施設」

 都道府県知事等の認可を受けていないが、保育所と同様の業務を目的とする施設。

(1) 「事業所内保育施設」
 事業主が従事者のために設置している施設。

(2) 「ベビーホテル」
 次のいずれかを常時運営している施設。
   ア:夜8時以降の保育
   イ:宿泊を伴う保育
   ウ:利用児童のうち一時預かりの児童が半数以上

(3) 「その他の認可外保育施設」
 事業所内保育施設、ベビーホテル以外の認可外保育施設。

2 「保育従事者数」

 保育士の資格の有無にかかわらず、保育に従事している者。

3 「月額保育料」

 施設が月単位で保育日や保育時間を定め、保育サービスの対価として、保護者が施設に支払う料金をいう。(給食費や延長料金は含み、入会金やおむつ代などにかかる費用は除いたもの)

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