厚生労働省

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調査の概要

医療施設調査

(1)調査の目的

この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

(2)調査の沿革

この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に統計法(昭和22年法律第18号)に基づき医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)を定め、指定統計(第65号)となった。

昭和47年までは毎年調査していたが、昭和48年に医療施設調査規則の改正を行い、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和50年から3年ごとに実施するとともに、医療施設から提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施することとし、現在に至っている。

なお、静態調査は昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。

(3)調査の種類、期間及び期日

動態調査は、静態調査の結果に医療施設の開設、廃止等の状況を順次加減し、医療施設の状況を把握するものであり、平成19年調査は平成18年10月1日から1年間の調査結果である。

(4)調査の対象

動態調査は、開設・廃止等のあった医療施設

医療施設には、往診のみの診療所、沖縄県における介輔診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、保健所は除く。

(5)調査の事項

施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項

(6)調査の方法及び系統

動態調査は、開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出した。

 厚生労働省 --------------- 都道府県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 病院・診療所
└── 保健所設置市・特別区 ・・・・・・・・・・ 診療所
(7)結果の集計

厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。

病院報告

(1)報告の目的

全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

(2)報告の沿革

この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改めるとともに、同年11月に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を定めて報告の根拠を明確にし、昭和24年より医療法に基づく報告とした。

昭和29年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)に基づく承認統計調査とし、更に昭和48年からは従事者票を追加し、平成10年からは療養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めることとしている。

なお、平成13年3月から報告の根拠は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)となった。

(3)報告の種類、期間及び期日

患者票(毎月報告)成19年1月1日〜12月31日

従事者票(病院のみ年1回報告)成19年10月1日現在

(4)報告の対象

全国の病院(患者票、従事者票)、療養病床を有する診療所(患者票)

(5)報告の事項

患者票院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等

従事者票師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数

(6)報告の方法及び系統

患者票院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。

従事者票院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。

厚生労働省 ──── 都道府県 ──────────  保健所 ────────── 病院・診療所
  └── 保健所設置市・特別区 ──┘

(7)結果の集計

厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。

利用上の注意

(1)表章記号の規約

計数のない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
統計項目があり得ない場合
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合 0.0
減少数又は減少率を意味する場合

(2)果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合 がある。

(3)果の概要で人口10万対等比率算出のために用いた人口は、総務省統計局発表「平成19年10月1日現在総務省推計人口(総人口)」である。なお、18大都市及び中核市については、東京都、各指定都市及び各中核市が推計した平成19年10月1日現在の総人口である。


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