調査の概要

 医療施設調査

 (1) 調査の目的
 この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

 (2) 調査の沿革
 この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に統計法(昭和22年法律第18号)に基づき医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)を定め、指定統計(第65号)となった。
 昭和47年までは毎年調査していたが、昭和48年に医療施設調査規則の改正を行い、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」を昭和50年から3年ごとに実施するとともに、医療施設から提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」を毎月実施することとし、現在に至っている。
 なお、昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。

 (3) 調査の種類、期間及び期日
 医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)
   静態調査(3年に1回)  平成17年10月1日現在
 医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)
   動態調査(毎月)  平成16年10月1日から1年間

 (4) 調査の対象
 静態調査   調査時点で開設している全ての医療施設
 動態調査 開設・廃止等のあった医療施設
 医療施設には、往診のみの診療所、沖縄県における介輔診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、保健所は除く。

 (5) 調査の事項
 施設名、施設の所在地、開設者、診療科目、設備、従事者の数及びその勤務の状況、許可病床数、社会保険診療の状況、救急病院・診療所の告示の有無、診療及び検査の実施の状況、その他関連する事項

 (6) 調査の方法及び系統
 静態調査は、医療施設の管理者が自ら調査票に記入する自計方式によった。

  厚生労働省 ── 都道府県 ─────── 保健所 ── 医療施設
    └─保健所設置市・特別区─┘    

 動態調査は、開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出した。

  厚生労働省 ── 都道府県 - - - - - - - - - - - - - 病院・診療所
    └─保健所設置市・特別区- - -診療所

 (7) 結果の集計
 厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。


 病院報告

 (1) 報告の目的
 全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

 (2) 報告の沿革
 この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改めるとともに、同年11月に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を定めて報告の根拠を明確にし、昭和24年より医療法に基づく報告とした。

 昭和29年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)に基づく承認統計調査とし、更に昭和48年からは従事者票を追加し、平成10年からは療養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めることとしている。
 なお、平成13年3月から報告の根拠は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)となった。

 (3) 報告の種類、期間及び期日
 患者票 (毎月報告)   平成17年1月1日〜12月31日
 従事者票 (病院のみ 年1回報告) 平成17年10月1日現在

 (4) 報告の対象
 全国の病院、療養病床を有する診療所

 (5) 報告の事項
 患者票   在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等
 従事者票 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数

 (6) 報告の方法及び系統
 患者票   病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。
 従事者票 病院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。

  厚生労働省 ── 都道府県 ─────── 保健所 ── 病院・診療所
    └─保健所設置市・特別区─┘    

 (7) 結果の集計
 厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。


 利用上の注意

 (1) 表章記号の規約
 
計数のない場合  −
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合  …
統計項目があり得ない場合  ・
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合  0.0
減少数又は減少率を意味する場合  △

 (2) 結果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

 (3) 結果の概要で人口10万対等比率算出のために用いた人口は、「平成17年国勢調査」(総務省統計局)−按分済み人口である。


 用語の説明

 (1) 医療施設の種類
病院
   医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
一般診療所
   医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。
歯科診療所
   歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。

 (2) 病院の種類
精神病院   精神病床のみを有する病院をいう。
結核療養所 結核病床のみを有する病院をいう。
一般病院 上記以外の病院(平成10年までは伝染病院も除く。)をいう。

 (3) 病床の種類
精神病床   精神疾患を有する者を入院させるための病床をいう。
感染症病床 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床をいう。
結核病床 結核の患者を入院させるための病床をいう。
療養病床 病院の病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く。)又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。
一般病床 精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床をいう。

 (4) 開設者の分類
   厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、
 その他(国の機関)
 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。

公的医療機関
   都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会

社会保険関係団体
   全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合

医療法人

個人

その他
   公益法人、学校法人、社会福祉法人などの上記以外の法人

 (5) 救急告示
 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、救急病院として都道府県知事より告示された施設をいう。

 (6) 救急医療体制
初期(初期救急医療体制)
   比較的軽症な急病患者の診療を受け持つ休日・夜間救急センターと地区医師会の会員が当番制で診療を行う在宅当番医制をいう。

二次(第二次救急医療施設)
   精神科救急を含む24時間体制の救急病院、病院群輪番制方式による施設及び診療所をいう。

三次(第三次救急医療施設)
   救命救急センター(高度救命救急センターを含む。)をいう。

体制なし
   救急医療体制がない施設をいう。

 (7) 医療安全体制
安全管理のための委員会
  医療機関内の安全管理体制の確保及び推進のための委員会をいう。

安全管理のための指針
   安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等を文書化したものをいう。

安全管理の責任者
   安全管理のための計画、管理、実行の責任者をいう。

安全管理のための医療事故等の院内報告制度
   院内で発生した医療事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策を実施するために整備された体制をいう。

安全管理のための職員研修
   安全管理のための基本的考え方、具体的方策についての研修をいう。

安全管理部門
   安全管理者、その他必要な職員で構成され、安全管理委員会で決定された方針に基づき、安全管理を担う部門をいう。

患者のための相談窓口
  患者等からの苦情、相談に応じられる窓口をいう。

 (8) 在院患者
 24時現在、病院の全病床及び診療所の療養病床に在院している患者をいう。

 (9) 新入院患者、退院患者
 新たに入院した患者、退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院した患者も含む。

 (10) 外来患者
 新来、再来、往診及び巡回診療患者の区別なく、すべてを合計したものをいい、同一患者が2つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科で診療録が作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取扱う。

 (11) 1日平均在院患者数
年間在院患者延数
─────────
当該年の年間日数
  ※平成17年は365日

 (12) 1日平均外来患者数
年間外来患者延数
─────────
当該年の年間日数

 (13) 病床利用率
年間在院患者延数
────────────────────
(月間日数×月末病床数)の1月〜12月の合計
×100

 (14) 平均在院日数
年間在院患者延数
────────────────────
1/2×(年間新入院患者数+年間退院患者数)

 ただし、療養病床については、次式による。

年間在院患者延数
─────────────────────────────────────────────────
1/2×

年間新入院患者数+年間 同一医療機関内の他の
病床から移された患者数
+年間退院患者数+年間 同一医療機関内の他の
病床へ移された患者数



 (15) 従事者
 10月1日24時現在に在籍する者をいい、有する免許の種類等により計上している。

 (16) 常勤換算
 非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を、当該医療施設の通常の1週間の勤務時間で除した数である。

非常勤者の1週間の勤務時間
─────────────────
医療施設で定めている1週間の勤務時間

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