調査の概要


1 医療施設調査

 (1)調査の目的
 この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

 (2)調査の沿革
 この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に統計法(昭和22年法律第18号)に基づき医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)を定め、指定統計(第65号)となった。
 昭和47年までは毎年調査していたが、昭和48年に医療施設調査規則の改正を行い、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和50年から3年ごとに実施するとともに、医療施設から提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施することとし、現在に至っている。
 なお、昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。

 (3)調査の種類、期間及び期日
 動態調査は、静態調査の結果に医療施設の開設、廃止等の状況を順次加減し、医療施設の状況を把握するものであり、平成15年10月1日から1年間の調査である。

 (4)調査の対象
 動態調査は、開設・廃止等のあった医療施設。
 医療施設には、往診のみの診療所、沖縄県における介輔診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、保健所は除く。

 (5)調査の事項
 施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、その他関連する事項

 (6)調査の方法及び系統
 動態調査は、開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が動態調査票を作成し、厚生労働大臣に提出する。

 厚生労働省 ──── 都道府県 - - - - - - - - - - - - - - - 病院・診療所
 └── 保健所設置市・特別区 - - - 診療所

 (7)結果の集計
 厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。


2 病院報告

 (1)報告の目的
 全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

 (2)報告の沿革
 この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改めるとともに、同年11月に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を定めて報告の根拠を明確にし、昭和24年より医療法に基づく報告とした。
 昭和29年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)に基づく承認統計調査とし、更に昭和48年からは従事者票を追加し、平成10年からは療養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めることとしている。
 なお、平成13年3月から報告の根拠は医療法施行令(昭和23年政令第326号)となった。

 (3)報告の種類、期間及び期日
 患者票 (毎月報告) 平成16年1月1日〜12月31日
 従事者票(病院のみ 年1回報告) 平成16年10月1日現在

 (4)報告の対象
 全国の病院、療養病床を有する診療所

 (5)報告の事項
 患者票  在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等
 従事者票  医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数

 (6)報告の方法及び系統
 患者票  病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出する。
 従事者票  病院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出する。

  厚生労働省 ─── 都道府県 ────── 保健所 ──── 病院・診療所
└ 保健所設置市・特別区 ┘

 (7)結果の集計
 厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。


3 利用上の注意 
 (1)表章記号の規約
 
計数のない場合 −
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 …
統計項目があり得ない場合 .
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁が1に達しない場合 0.0
減少数又は減少率を意味する場合 △

 (2)平成13年3月の「医療法等の一部を改正する法律」の施行により、「その他の病床」(療養型病床群を含む。)は「療養病床」及び「一般病床」に区分され、経過措置期間満了後の平成15年9月から病床の種別は「精神病床」、「感染症病床」、「結核病床」、「療養病床」及び「一般病床」に改められた。

 (3)結果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

 (4)結果の概要で人口10万対比率算出のために用いた人口は、総務省統計局発表「平成16年10月1日現在総務省推計人口(総人口)」である。なお、14大都市及び中核市については、東京都、各指定都市及び各中核市が推計した平成16年10月1日現在の総人口である。


4 用語の説明

 (1)医療施設の種類
病院
   医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するもの
一般診療所
   医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するもの
歯科診療所
   歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するもの

 (2)病院の種類
精神病院 精神病床のみを有する病院
結核療養所 結核病床のみを有する病院
一般病院 上記以外の病院(平成10年までは伝染病院も除く)

地域医療支援病院
   他医療機関から紹介された患者に医療を提供し、また、他医療機関の医師等医療従事者が診療、研究又は研修を行う体制並びに救急医療を提供し得る病院として知事が承認した病院(医療法第4条)

 (3)病床の種類
精神病床 精神疾患を有する者を入院させるための病床
感染症病床 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床
結核病床 結核の患者を入院させるための病床
療養病床 病院の病床(精神病床、感染症病床、結核病床及び一般病院を除く。)又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
一般病床 精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床
経過的旧その他の病床 旧医療法第7条第2項に規定する「その他の病床」であって、「医療法等の一部を改正する法律」の施行後、療養病床又は一般病床のいずれかに移行する届出をしていない病床(平成15年8月までの経過措置)
経過的旧療養型病床群 「経過的旧その他の病床」のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者が入院する一群の病床(平成15年8月までの経過措置)

 (4)開設者
   厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、その他(国の機関) *独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。
公的医療機関
   都道府県、市町村、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会
社会保険関係団体
   全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合
医療法人
個人
その他
   公益法人、学校法人、社会福祉法人などの上記以外の法人

 (5)在院患者
 24時現在、病院の全病床及び診療所の療養病床に在院している患者をいう。

 (6)新入院患者、退院患者
 新たに入院した患者、退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院した患者も含む。

 (7)外来患者
 新来、再来、往診及び巡回診療患者の区別なく、すべてを合計したものをいい、同一患者が2つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科で診療録が作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取扱う。

 (8)1日平均在院患者数
年間在院患者延数
─────────
当該年の年間日数
   ※平成16年は366日

 (9)1日平均外来患者数
年間外来患者延数
─────────
当該年の年間日数
   ※平成16年は366日

 (10)病床利用率
年間在院患者延数
─────────────────────
( 月間日数 × 月末病床数 ) の1月〜12月の合計
 ×100

 (11)平均在院日数
年間在院患者延数
──────────────────────
1/2 × ( 年間新入院患者数 + 年間退院患者数 )

 ただし、療養病床については、次式による。
年間在院患者延数
────────────────────────────────────────────────
1/2 ×

年間新入院患者数+年間  同一医療機関内の他の
 病床から移された患者数
年間退院患者数+年間  同一医療機関内の他の
 病床へ移された患者数



 (12)従事者
 10月1日24時現在に在籍する者をいい、有する免許の種類等により計上している。

 (13)常勤換算
 非常勤者について、その職務に従事した1週間の勤務時間を、当該医療施設の通常の1週間の勤務時間で除した数である。
 常勤換算 = 非常勤者の1週間の勤務時間
 ──────────────────
医療施設で定めている1週間の勤務時間

トップへ