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福祉行政報告例:調査の概要

調査の概要

調査の目的

 本調査は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。

調査の沿革

 都道府県における社会福祉関係行政の業務統計としての福祉行政報告例は、従来厚生省報告例として実施しており、昭和13年訓令第13号により制定されたが、社会福祉統計としては、救護法による救護移動状況、行旅死亡人、育児事業児童虐待防止関係、隣保事業等20項目がその内容とされていた。
 昭和25年には、社会情勢の変化、法令の改正に伴い、同年12月19日訓令第8号によって全面的大改正が行われ、翌26年1月1日から実施された。次いで、昭和26年12月25日訓令第5号による全面改正があり、これまで実施されてきた事務報告が削除され、いわゆる統計関係のみの報告となった。その後、昭和31年には社会福祉関係全般に再検討を加え、諸報告の簡素化を図る改正が行われた。
 平成12年度から地方公共団体の機関委任事務及びその処理に関する国の包括的な指揮監督を廃止すること等を内容とした地方自治法の一部改正に伴い、平成12年3月31日訓令第1号により厚生省報告例が廃止され、「福祉行政報告例」として報告を求めることとなり、今日に至っているが、その間、法令の制定、改廃その他行政上の必要から、部分的改正を各年度とも行ってきている。

調査の根拠法令

 統計法に基づく一般統計調査

調査の対象

 都道府県、指定都市及び中核市

調査事項

 身体障害者福祉関係、障害者総合支援関係、特別児童扶養手当関係、知的障害者福祉関係、老人福祉関係、婦人保護関係、民生委員関係、社会福祉法人関係、児童福祉関係、母子保健関係、児童扶養手当関係、戦傷病者特別援護関係、中国残留邦人等支援給付等関係

調査の時期

 月報及び年度報とする。

月報 (国への提出期限:翌月末)
年度報 (国への提出期限:翌年度4月末、ただし、一部のものについては当該年度4月末)

調査の方法

 実施系統
 都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長は、所定の報告事項について定められた期限までに厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)に提出する。
図:実施系統

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