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II 用語の説明


地域保健編

 「妊婦」
 妊娠中の女子をいう。

 「産婦」
 分娩後1年以内の女子をいう。

 「乳児」
 満1歳未満の者をいう。

 「幼児」
 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

 「新生児」
 出生後28日を経過しない乳児をいう。

 「未熟児」
 身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

 「デイ・ケア」
 医学的な管理のもとに行う、作業指導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導等を行うこと。

 「常勤有資格職員」
 本報告において区分される各々の資格を有する者で原則として常時雇用され、その全勤務時間を通じて勤務する者(育児休業中を含み、休職中の者を除く。)をいう。なお、市町村の常勤有資格者については地域保健事業に関わる部署に所属しているか、また、地域保健事業に関わらなくとも実際に地域保健に関わる活動をしている者が報告対象となる。

老人保健編

 「医療受給者証」
 70歳以上の者、又は65歳以上の者であって老人保健法施行令に定める程度の障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けた者に対して交付するもの。

 「健康手帳」
 40歳以上の者であって、老人保健法に基づく医療を受けることができる者全員、また、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練又は訪問指導を受けた者並びに介護保険法における要介護者及び要支援者のうち、希望する者又は市町村が必要と認める者に交付するもの。

 「健康教育」
 心身の健康についての自覚を高め、かつ、心身の健康に関する知識を普及啓発するために行われる指導及び教育。

 「個別」
 個人、世帯単位及び施設単位に指導を行うもの。

 「集団」
 業務企画のうえで、一斉検診等として同一テーマのもとに同時に多数の人を対象に行うもの。

 「健康相談」
 心身の健康に関し、相談に応じて行われる指導及び助言。

 「重点健康相談」
 重点課題とされる「高血圧」、「高脂血症」、「糖尿病」、「歯周疾患」、「骨粗鬆症」及び「病態別」のうち、市町村が地域の実情等を勘案し、課題を選定し医師、歯科医師、保健婦(士)等を担当者として、健康に関する指導及び助言を行う。

 「介護家族健康相談」
 家族等の介護を行う者の心身の健康に関する指導及び助言を行うことを主たる目的とする。

 「総合健康相談」
 対象者の心身の健康に関する一般的事項について、総合的な指導・助言を行うことを主たる目的とする。

 「訪問指導」
 その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者について、保健婦(士)その他の者を訪問させて行われる指導。

 「機能訓練」
 疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に対し、その維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる訓練。

 「A型」
 日常生活上の機能訓練に重点をおいて行うもの。(基本型)

 「B型」
 地域における社会参加に重点をおいて行うもの。(地域参加型)

 「健康度評価事業」
 基本健康診査受診者等に対して、個人個人の必要性に応じて生活習慣病及び介護予防のための保健サービスを計画的かつ総合的に提供するため、個人の生活習慣行動、社会・生活環境等の把握と評価を行うもの。


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