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令和2年毎月勤労統計調査(特別調査)の中止及び代替調査(小規模事業所勤労統計調査)の実施について


 毎月勤労統計調査(特別調査)は、常用労働者5人未満の事業所を対象に、毎年、都道府県統計主管課を経由して、調査員調査による聞き取りという形で実施している基幹統計調査です。
 この特別調査については、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、例年と同様の調査方法により調査を実施することは困難であることから、令和2年の毎月勤労統計調査(特別調査)は中止し、代替調査として、郵送・インターネットにより、「小規模事業所勤労統計調査」を実施することとなりました。
 毎月勤労統計調査(特別調査)の中止の理由、中止に伴う代替調査の概要については、以下のとおりです。

令和2年毎月勤労統計調査(特別調査)の中止について

 毎月勤労統計調査(特別調査)は、毎年8〜9月に、調査員が調査区内を巡回して調査を行っていますが、令和2年については、新型コロナウイルス感染症拡大のため、
  ・ これまでのような調査員調査の実施が難しい状況にあること
  ・ 実査を担う都道府県の事務負担が増加していること
 などから特別調査の中止を含めた毎月勤労統計調査の変更について、厚生労働大臣から総務大臣に対して申請を行い、令和2年6月5日の第151回統計委員会に諮問が行われました。
 その際、統計委員長より、「調査員調査による特別調査の実施は困難であることについて一定の理解が得られている」一方、「新型コロナウイルス感染症の影響下における小規模事業所の実態把握は重要であり、調査員調査に比べて精度が低下したとしても、郵送調査等により実態の把握に努めることは必要」との取りまとめが行われたことから、厚生労働省において代替調査の実施について検討を行い、令和2年7月10日に統計委員会から「特別調査を代替する調査を実施することを条件に、承認することはやむを得ないと判断する」との答申が得られたことから、令和2年の特別調査を中止することとなりました。

令和2年毎月勤労統計調査(特別調査)の中止に伴う代替調査(小規模事業所勤労統計調査)の実施について

 上記のとおり、特別調査の中止は、代替する調査の実施が条件とされておりますが、この代替調査については、令和2年6月25日の第152回統計委員会において、厚生労働省が示した案に基づき「小規模事業所勤労統計調査」という調査名で実施いたします。小規模事業所勤労統計調査の概要は以下のとおりです。

<小規模事業所勤労統計調査の概要>
 ○ 基準期日・期間
  令和2年9月30日現在(令和2年9月分給与及び令和元年10月〜令和2年9月賞与等)
 ○ 調査期間
  令和2年10月1日〜10月31日
 ○ 調査対象
  令和元年特別調査の回答事業所のうち、住所を把握している全事業所(約20,000事業所)
 ○ 調査事項・集計事項
  特別調査と同じ
 ○ 系統・手法
  以下の系統により、郵送・オンライン調査を実施する。
  配布:厚生労働省− 民間事業者− 報告者(郵送により配布)
  回収:報告者− 厚生労働省(郵送又はオンラインにより回収)
 ○ 公表時期
  令和3年4月

 なお、毎月勤労統計は、「雇用、給与及び労働時間の変動を全国的及び都道府県別に明らかにすること」を目的とする基幹統計ですが、今回の代替調査は、基準期日・期間や調査方法が特別調査とは異なり、その調査結果については経年比較が困難となることから、毎月勤労統計の目的と合致しないため、統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査である「小規模事業所勤労統計調査」として実施することとし、本調査については、令和2年7月15日に総務大臣より承認されました。

 ※小規模事業所勤労統計調査の詳細については、こちらをご参照ください。

毎月勤労統計調査(特別調査)と小規模事業所勤労統計調査の違いについて

 毎月勤労統計調査(特別調査)と小規模事業所勤労統計調査は、調査対象の範囲、選定方法及び調査期日が異なるため、結果についての直接の比較はできませんので、ご注意ください。

<毎月勤労統計調査(特別調査)と小規模事業所勤労統計調査の違い>

毎月勤労統計調査(特別調査)

小規模事業所勤労統計調査

調査対象

抽出した調査区内に所在する事業所のうち常用労働者数が1〜4人である事業所全部

※調査員が調査区内を巡回して事業所を把握する。

令和元年毎月勤労統計調査(特別調査)において回答のあった

事業所のうち、住所を把握している事業所

※前年に調査した事業所のみが対象であり、調査後に新設された事業所等は調査対象外

調査方法

調査員調査

郵送又はオンライン調査

調査期日

毎年7月末現在(給与締切日の定めのある場合は7月の最終給与締切日)

令和2年9月末現在(給与締切日の定めのある場合は9月の最終給与締切日)

(参考資料)
諮問第141号「毎月勤労統計調査の変更について」(第151回統計委員会資料)
第151回統計委員会(書面開催)議事結果(中間報告)
令和2年特別調査の代替調査について(案)(第152回統計委員会資料)
諮問第141号の答申 毎月勤労統計調査の変更について


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