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無料低額診療事業等に係る実施状況の報告:調査の概要

調査の概要

調査の目的

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号の規定に基づく「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」及び同項第10号の規定に基づく「生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業(以下「無料低額診療事業等」という。)」を実施されている施設の実施状況を把握することを目的とする。

調査の沿革

調査の根拠法令

調査の対象

 無料低額診療事業等を実施している施設

抽出方法

 全数調査

調査事項

 無料低額診療事業等の実施状況

調査の時期

 例年9月〜10月

調査の方法

  1. (1)厚生労働省は、都道府県・指定都市・中核市本庁に、メールにて調査票を送付する。
  2. (2)都道府県・指定都市・中核市は、管下の無料低額診療事業等を実施している施設に調査票を送付する。
  3. (3)無料低額診療事業等を実施している施設は、調査票に所要事項を記入し、都道府県・指定都市・中核市に回答する。
  4. (4)都道府県・指定都市・中核市は、無料低額診療事業等を実施している施設から提出された調査票のとりまとめに当たり、その内容を十分審査の上、調査票をまとめて提出期限までにメールにて厚生労働省社会・援護局総務課に提出する。

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