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賃金構造基本統計調査

調査の概要

調査の目的

  •  この調査は、統計法に基づく「賃金構造基本統計」の作成を目的とする統計調査であり、主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにするものである。

調査の沿革

  •  この調査は、我が国の賃金構造の実態を詳細に把握することを目的として行われているもので、昭和23年以来毎年実施されてきた賃金構造に関する一連の調査系列に属するものである。
  •  調査内容の変遷はこちら [137KB]

調査の根拠法令

  •  統計法による基幹統計であり、賃金構造基本統計調査規則(昭和39年4月労働省令第8号)に基づいて実施された調査である。
  •  賃金構造基本統計調査規則

調査の対象

  •  (1) 地域
    •  日本全国(ただし、一部島しょを除く。)
  •  (2) 産業
    •  日本標準産業分類に基づく16大産業[鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業, 飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービ ス事業及びサービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)]
  •  (3) 事業所
    •  5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(5〜9人の事業所については企業規模が5〜9人の事業所に限る。)及び10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所を対象とし、都道府県、産業及び事業所規模別に一定の方法で抽出した事業所を客体とする。

抽出方法

  •  (1) 抽出方法
    • (ア)抽出方法は、事業所を第1次抽出単位、労働者を第2次抽出単位とする層化二段抽出法としている。
    • (イ)事業所の層化は、都道府県、産業及び事業所規模別に行っている。
    • (ウ)目標精度は、常用労働者の1人平均所定内給与額について設定し、結果利用の重要度を考慮して、基本的に、都道府県、表章産業及び企業規模別の標準誤差率を5%以内に定めている。
  •  (2) 抽出率
    •  事業所抽出率は都道府県、産業及び事業所規模別に定めている。
    •  労働者の抽出率は、100人以上の事業所については産業及び事業所規模別に、100人未満の事業所については事業所規模別に定めている。

調査事項 

  • (1)事業所に係る事項
    • 事業所の名称及び所在地並びに法人番号、主要な生産品の名称又は事業の内容、事業所の雇用形態別労働者数、企業全体の常用労働者数
  • (2)労働者に係る事項
    • 性、雇用形態、就業形態、最終学歴、新規学卒者への該当性、年齢、勤続年数、役職、職種、経験年数、実労働日数、所定内実労働時間数、超過実労働時間数、きまって支給する現金給与額、超過労働給与額、昨年一年間の賞与、期末手当等特別給与額、在留資格

調査の時期

  •  調査年6月分の賃金等(賞与、期末手当等特別給与額については調査前年1年間)について同年7月に調査を行う。

調査の方法 

  •  (1)調査組織
    • ア 一括調査企業に属する調査事業所
      • (ア)調査票の配布
         厚生労働省 − 民間事業者 − 報告者
      • (イ)調査票の回収
        (オンライン調査以外)
         厚生労働省 − 民間事業者 − 報告者
        (オンライン調査)
         厚生労働省 −報告者
    • イ 一括調査企業に属する調査事業所以外の調査事業所
      • (ア)調査票の配布
         厚生労働省−報告者
      • (イ)調査票の回収
        (オンライン調査以外)
         厚生労働省−都道府県労働局−(労働基準監督署)−(調査員・職員)−報告者
        (オンライン調査)
         厚生労働省 −報告者
  •  (2)調査方法
      調査票の配布及び回収は、原則として上記方法により行うものとするが、都道府県労働局長が必要と認める場合は、都道府県労働局若しくは労働基準監督署の職員又は統計調査員が調査票を取集する。

調査の結果

用語の解説 

常用労働者

1又は2に該当する労働者をいう。

  1. 期間を定めずに雇われている労働者
  2. 1か月以上の期間を定めて雇われている労働者

きまって支給する現金給与額

  •  労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。
     現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う5月分以前の追給額は含まれない。
     現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。

1時間当たりきまって支給する現金給与額

  •  労働者ごとにきまって支給する現金給与額を所定内実労働時間数と超過実労働時間数を足した時間数で除したものである。円未満の端数がある場合には、円未満を四捨五入している。

所定内給与額

  •  きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。
     超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
  • 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
  • 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
  • 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
  • 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
  • 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与

1時間当たり所定内給与額

  •  労働者ごとに所定内給与額を所定内実労働時間数で除したものである。円未満の端数がある場合には、円未満を四捨五入している。

年間賞与その他特別給与額

  •  昨年1年間(原則として調査前年の1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス)をいう。
     賞与、期末手当等特別給与額には、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた労働契約や就業規則等によらないで支払われた給与又は労働協約あるいは就業規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3か月を超えて支払われる給与の額および支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。

企業規模

  •  調査労働者の属する企業の全常用労働者数の規模をいい、当概況では、常用労働者 1,000人以上を「大企業」、100〜999人を「中企業」、10〜99人を「小企業」に区分している。

就業形態

  •  常用労働者を「一般労働者」と「短時間労働者」に区分している。
  •  「一般労働者」とは、「短時間労働者」以外の者をいう。
  •  「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。

雇用形態

  •  常用労働者を「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」に区分している。
  •  「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」とは、正社員・正職員に該当しない者をいう。

雇用形態

勤続年数

  •  労働者がその企業に雇い入れられてから調査対象期日までに勤続した年数をいい、当概況の「勤続年数」はすべて平均勤続年数である。

標準労働者

  •  本調査では、学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務しているとみなされる労働者を標準労働者としている。
  •  具体的には、年齢から勤続年数を引いた数が、最終学歴「中学」の場合は15、「高校」の場合は18、「専門学校」、「高専・短大」の場合は20、「大学」の場合は22又は23、「大学院」の場合は24又は25となる者としている。

役職・職種

  •  事業所規模10人以上の事業所に雇用される常用労働者のうち、雇用期間の定めがない者について、役職者を「部長級」、「課長級」、「係長級」等の階級に区分し、役職者以外の者を「非役職者」としている。

集計・推計方法

利用上の注意

産業分類の接続

  •  賃金構造基本統計調査では、日本標準産業分類により産業を表章しているため、日本標準産業分類の改定により、一部時系列的に接続しない産業があることに注意されたい。
  •  平成8年調査以降の日本標準産業分類の改定状況及び賃金構造基本統計調査の調査年の関係は、以下のとおりである。
日本標準
産業分類
第10回改定
(平成5年)
第11回改定
(平成14年)
第12回改定
(平成19年)
第13回改定
(平成25年)
賃金構造
基本統計調査
平成8年〜
平成15年
平成16年〜
平成20年
平成21年〜
平成26年
平成27年〜
  •  なお、日本標準産業分類の改定の詳細は、総務省の「日本標準産業分類」を参照されたい。
  •  日本標準産業分類(総務省の日本標準産業分類HPへ移動します)

集計上の誤差

  •  調査結果は、「結果の概要」及び「統計表一覧(政府統計の総合窓口 e-Stat)」に掲載されている。
  •  労働者数が少ない場合には、標本誤差が大きくなることもあるため、注意を要する。特に都道府県別や職種別など、詳細な属性の数値を見る場合には、労働者数を確認されたい。

利活用事例

  •  民間企業における賃金決定等の資料として広く利用されているほか、最低賃金の決定や労災保険の給付額算定の資料として、また、雇用・労働に係る国の政策検討の基礎資料として活用されている。

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