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賃金構造基本統計調査 Q&A

目次

事業所に係る事項の記入について

事業所の名称及び所在地

抽出率について

調査の対象となる労働者について

労働者に係る事項の記入について

抽出労働者の選び方について

(5)最終学歴

(6)新規学卒者

(9)役職番号、(10)職種番号

(12)実労働日数〜(17)昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額

(18)在留資格番号

調査全般について

Q1−1:賃金構造基本統計調査とはどのような調査ですか。
A1−1:主要産業に雇用される労働者について、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数などといった労働者の属性別にみたわが国の賃金の実態を、事業所の属する地域(都道府県)、産業、企業規模別に明らかにするため、国の最も重要な統計の一つとして法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定され、毎年7月に調査を実施しています。

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Q1−2:調査結果はどのように利用されていますか。
A1−2:調査結果は民間企業における賃金決定等の資料として広く利用されているほか、最低賃金の決定、労災保険の年金額の算定の資料として、また、雇用・労働に係る国の政策検討の基礎資料として活用されています。

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Q1−3:調査に答える義務はあるのですか。
A1−3:本調査は、統計法に基づく「基幹統計」に指定されています。統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定しています(報告義務)。また、同法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
しかし、賃金構造基本統計調査は、その趣旨をご理解いただくことによって成り立つものです。また、万が一、十分な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなり、賃金構造基本統計調査の結果を利用して立案・実施される様々な施策などが誤った方向に向かってしまう可能性があります。
調査の趣旨と、正確な統計を作成することの必要性をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

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Q1−4:調査はどのような方法で実施していますか。
A1−4:厚生労働本省及び事業所が所在する都道府県労働局又は労働基準監督署を通じて郵送により行っています。回答方法は「紙」、「光ディスク」、「オンライン」から選択できます。調査票は1種類です。

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秘密の保護について

Q1−5:プライバシーは保護されるのですか。
A1−5:本調査は、統計法に基づき実施します。調査従事者には、調査で知り得た情報を他に漏らしてはならない守秘義務(同法第41条)が課せられており、調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(同法第59条「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」)も定められています。調査で知り得た情報が徴税や労働基準監督など、統計以外の目的で利用されることはありません。また、調査で集められた情報は、集計後は事業所や個人を識別できない形で利用されます。

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Q1−6:調査には個人情報保護法が適用されないのですか。
A1−6:統計法に基づいて行われる統計調査で集められる個人情報は、次の理由から個人情報保護法が適用されないことになっています。
  • 統計調査により集められた個人情報は、集計後は統計処理されることにより、個人を識別できない形で利用・提供されること。
  • 統計法では、統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていること。

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調査の対象となる事業所について

Q1−7:調査の対象となる事業所はどのようにして選ばれるのですか。
A1−7:全国の「常用労働者5〜9人の民営事業所のうち、企業の国内常用雇用者が5〜9人である民営事業所」、「常用労働者10人以上の民営事業所」、「常用労働者10人以上の公営事業所」のいずれかに該当する事業所から毎年無作為に選んでいます。選定作業は、総務省が整備している「事業所母集団データベース」上の該当事業所を、コンピューターにより都道府県・産業の種類・事業所規模ごとに区分し並べかえ、必要な調査対象数が自動的に選ばれます。選定作業の際、事業所はそれぞれの番号で処理され、事業所名・事業所所在地等は担当者にも分からないようになっていますので、恣意的に選ぶことはありません。

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Q1−8:事業所の常用労働者数が少ない場合は、調査対象にはならないのですか。例えば、事業所の常用労働者数が10人から3人に減少した場合は、調査票が届いても回答する必要はないでしょうか。
A1−8: 6月30日現在において、選定条件(Q&A1−7参照)を満たさない場合は、調査の対象になりません。お手数ですが、調査票の提出先(調査用品が封入されていた封筒の表面に記載)までご連絡をお願いします。
※常用労働者の定義はQ2-6を参照してください。

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Q1−9:複数の都道府県に支店があり、各支店の調査票を本社で記入したいのですが、どの支店が調査対象になっているか確認できますか。
A1−9:本社等において複数の調査対象事業所分をまとめて回答したい場合は、「一括調査」をご利用ください。一括調査を実施する企業として厚生労働大臣が指定した企業については、傘下の調査対象事業所分の調査用品を厚生労働省から一括して送付し、回答も厚生労働省あて一括して返送いただくことが可能です。 一括調査の詳細は「一括調査のポイント」をご確認ください。

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訂正の方法について

Q1−10:訂正の際は、訂正印を押す必要はありますか。
A1−10:訂正印は不要ですので、横線で誤った記入を抹消して、すぐ近くに正しく記入しなおしてください。

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結果の公表について

Q1−11:調査結果はいつ頃、どのように公表されるのですか。
A1−11:初任級の調査結果については当年の11月、全国及び都道府県別等の調査結果については、翌年の3月頃に、厚生労働省ホームページ等で公表する予定です。
結果の概要(初任給)結果の概要

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事業所に係る事項の記入について

事業所の名称及び所在地

Q2−1:社印を押す必要はありますか。
A2−1:社印を押す必要はありません。

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抽出率について

Q2−2:抽出率とはなんですか。抽出率の欄には何を記入するのですか。
A2−2:抽出率とは、貴事業所に雇用されている労働者から、報告していただく労働者の割合(抽出間隔)を示したものです。
@常用労働者の抽出率は事業所の常用労働者数が5〜29人までは「1/1」となり、30〜99人までは「1/2」となります。100人以上の場合、事業所の業種(産業)によって異なりますので、記入要領の19〜21ページをご参照ください。あて名の下に印字されている12桁の文字列の9〜11桁(アルファベット1文字と数字3文字)が貴事業所の産業となります。
A臨時労働者の抽出率については常用労働者数が5〜9人ならば「1/1」、10人以上ならば「1/2」となります。
※記入者支援機能付きExcel調査票で入力いただくと自動で抽出率が計算できます。
※記入要領、調査票等は以下のリンクからダウンロードいただけます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/detail/index.html

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調査の対象となる労働者について

Q2−3:育休や産休により出勤していない労働者は調査の対象となりますか。
A2−3:雇用関係がある場合は調査の対象となりますので、労働者に含めてください。

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Q2−4:労働者には事業所に6月30日現在いる者全てが該当しますか。
A2−4:6月30日現在で貴事業所に雇われている労働者が該当しますが取締役、理事、事業主等で役員報酬が支払われている者、無報酬の家族従業者、海外勤務者、派遣された労働者(直接雇用関係のない者)、船員は含まれません。ただし、通常の労働者と同様に給与を支給されている役員や家族従業者については労働者に含まれます。

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Q2−5:派遣労働者や出向中の労働者は、どう扱えばよいですか。
A2−5:貴事業所から他事業所に出向している者のうち、貴事業所で主に給与を支払っている者は労働者に該当します。他事業所から貴事業所に出向してきている者のうち、貴事業所で主に給与を支払っていない者は労働者に該当しません。派遣労働者については、派遣元事業主との間で雇用関係があり、派遣先とは指揮命令関係はあっても、雇用関係はありません(労働者派遣法第2条)。このため、派遣労働者については、以下のとおりの扱いとしてください。派遣先事業所:派遣労働者について記入いただく必要はありません。派遣元事業所:貴社が雇用する派遣労働者の実際の労働時間等を把握した上で、本調査に回答してください。

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Q2−6:常用労働者とはどのような労働者ですか。
A2−6:労働者のうち、期間を定めずに雇われている労働者又は1か月以上の期間を定めて雇われている労働者を常用労働者と定義します(パート、アルバイト等も含む)。なお、日々又は1か月未満の期間を定めて雇われている労働者は臨時労働者と定義します。

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Q2−7:「正社員・正職員」、「正社員・正職員以外」、「臨時労働者」の区分はどう判断すればよいですか。
A2−7:「正社員・正職員」とは、貴事業所で雇用している労働者のうち、身分・処遇等で「正社員・正職員」としている労働者で、この場合、呼称は問いません。常用労働者のうち、「正社員・正職員」に該当しない者は全て「正社員・正職員以外」に区分してください。「臨時労働者」とは常用労働者に該当しない労働者(日々又は1か月未満の期間を定めて雇われている労働者)をいいます。

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労働者に係る事項の記入について

抽出労働者の選び方について

Q3−1:労働者の抽出の際に、育児休業や、病気で休職中などで出勤実績のない労働者が抽出されてもよいですか。
A3−1:抽出率が1/1以外の場合は、代わりに隣り合う番号の労働者を記入してください。

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(5)最終学歴

Q3−2:外国人労働者について、学歴はどう判断すればよいですか。
A3−2:学校名による判断が難しい場合は、修業の合計年数に応じた学歴と見なしてください。

Q3−3:最終学歴は最後に卒業した学歴を記載するのですか。例えば大学卒業後に専門学校を卒業した場合などはどちらの学歴を記入すればよいですか。
A3−3:それ以前に、より水準の高い学校を卒業している場合は、当該学歴を記載してください。この例では「5 大学」としてください。

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(6)新規学卒者

Q3−4:新規学卒者を本社でまとめて採用している場合は、どのように記入すればよいですか。
A3−4:6月30日現在で、配属が決まっていない場合は、本社事業所に雇用されているものとしてください。本社事業所が調査対象となった場合は、新規学卒者も常用労働者として計上し、無作為抽出のうえ抽出労働者となった場合は「(6)新規学卒者」にも記入をお願いします。すでに配属されている場合は、配属先の事業所に雇用される労働者とします。

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(9)役職番号、(10)職種番号

Q3−5:役職番号、職種番号の記入の必要があるのはどのような者ですか。
A3−5:役職番号は事業所の常用労働者数が10人以上の場合に、係長級(職長級)以上の役職に該当する全ての役職者について、部長級、課長級、係長級、職長級、その他役職のいずれかを記入してください。職種番号についても必ず記入をお願いします。

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(12)実労働日数〜(17)昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額

Q3−6:給与の締め日が月をまたいでいる場合はどのように記入すればよいですか。
A3−6:たとえば、毎月20日締めの場合は、5月21日〜6月20日などのように、貴事業所の給与算定期間の1か月間の時間・金額を記入してください。

Q3−7:年俸制の場合、賃金はどのように記入すればよいですか。
A3−7:きまって支給する現金給与分といわゆる賞与分を分けて算定している場合、きまって支給する現金給与分(年俸)を1か月当たりの額に換算し「(15)きまって支給する現金給与額」に記入し、前年の賞与分を「(17)昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額」に記入します。
きまって支給する現金給与分といわゆる賞与分を分けないで算定している場合、年俸を1か月当たりの額に換算し「(15)きまって支給する現金給与額」に記入し、「(17)昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額」に0を記入します。

Q3−8:超過労働給与額には時間外勤務手当のうち割増賃金部分を記入すればよいですか。
A3−8:通常の勤務時間以外に労働した場合の残業代は基本給部分を含めた金額を記入してください。また、通常の勤務が深夜帯の場合の深夜手当等は割増賃金部分のみを記入してください。

Q3−9:残業時間にかかわらず、毎月一定額の残業代をあらかじめ支給している場合は、どのように記入すればよいですか。
A3−9:「(14)超過実労働時間数」、「(16)超過労働給与額」はともに0とし、「(15)きまって支給する現金給与額」には定額分の残業代を含めた金額を記入してください。
また、一定時間分を超えて、さらに時間に応じた残業代が支払われている場合は、超えた部分を「(14)超過実労働時間数」、「(16)超過労働給与額」に記入してください。

Q3−10:通勤手当が3か月分や6か月分などのように、まとめて支給している場合はどのように記入すればよいですか。
A3−10:6月分の給与として支給された通勤手当のうち、3か月分までの通勤手当については、「(15)きまって支給する現金給与額」に含めてください。3か月を超える(6か月分など)通勤手当については、「(15)きまって支給する現金給与額」に含めず「(17)昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額」の欄に、昨年1年間に支給した分を記入してください。

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(18)在留資格番号

Q3−11:外国人労働者すべての者について記載が必要ですか。
A3−11:(3)「雇用形態」が「臨時労働者(日々又は1か月未満の期間を定めて雇われている労働者)」の者については、記入不要です。また、特別永住者及び外交又は公用の在留資格をもって在留する者は記入不要です。

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提出方法について

Q4−1:メールやファックスでの提出は可能ですか。
A4−1:セキュリティ上の観点から、誤送信等の可能性があるメールやファックスでの提出は受け付けていません。

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Q4−2:調査票が足りないときはどうすればよいですか。
A4−2:お手数ですが、以下のリンクから調査票をダウンロードして使用してください。ダウンロードができない場合は厚生労働本省にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/detail/index.html

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