厚生労働省

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最低賃金に関する実態調査

□調査の概要

調査の目的

中央最低賃金審議会及び地方最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資するため、低賃金労働者の賃金実態を把握することを目的とする。

調査の対象

製造業及び情報通信業のうち新聞業、出版業は100人未満、卸売・小売業、飲食店,宿泊業、医療,福祉及びサービス業(他に分類されないもの)は30人未満の常用労働者を雇用する民営事業所

調査事項

事業所に関する事項

主要な生産品の名称又は事業の内容、事業所の労働者数、労働組合の有無、事業所の月間所定労働日数、事業所の1日の所定労働時間数、事業所の年間所定労働日数、賃金改定状況

労働者に関する事項

性、就業形態、年齢、勤続年数、職種又は仕事の内容、賃金形態、基本給額、諸手当、月間所定労働日数、1日の所定労働時間数

調査の時期

原則として6月1日から7月31日

調査の方法

都道府県労働局長が、調査対象事業所の事業主に対し、調査票を配布することにより行う。

問い合わせ先

労働基準局勤労働条件政策課賃金時間室 (内線:5532)


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