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東日本大震災の影響による病院報告(月報概数)の集計・公表の取り扱いについて

厚生労働省大臣官房統計情報部

東日本大震災の影響による病院報告(月報概数)の集計・公表の取り扱いについて

東日本大震災でお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。



1.状況

病院報告は医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の8第1項の規定に基づいて、提出された報告書により、全国の病院及び療養病床を有する診療所を対象とし、在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等を集計しています。

東日本大震災を受け、医療法(昭和23年法律第205号)の手続に関しましては、「平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて」(平成23年3月21日医総発0321第1号)(以下「医療法の取扱い」という。)の通知、「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年政令第19号)(関連情報:平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置について(通知))及び「東日本大震災による医療法第八条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」(平成23年政令第194号)(関連情報:東日本大震災による医療法第8条の規定等による届出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の施行について(施行通知))により、適切な時期に事後的に行うこととして差し支えないこととされました。



2.調査の対応と結果への影響

集計については、従来どおりの方法で行います。

集計結果については、既に公表済みである平成23年1月分概数への影響はありません。ただし平成23年2月分以降は、東日本大震災による影響及び医療法の取扱いにより、全国の1日平均患者数、月末病床利用率、平均在院日数等について実際の数値とは異なる可能性があります。



3.調査の公表予定

結果の公表は、当初計画どおりの日時で行う予定です。




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