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病院報告の概要
1 調査の概要
- (1)報告の目的
全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。 - (2)報告の沿革
この報告の前身は、昭和20年10月に発足した「病院週報」であるが、昭和23年6月に週報から月報に改めるとともに、同年11月に医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を定めて報告の根拠を明確にし、昭和24年より医療法に基づく報告とした。
昭和29年には医療法施行規則の改正により名称を「病院報告」に改め、昭和48年からは従事者票を追加し、平成10年からは療養型病床群(現「療養病床」)を有する診療所からも報告を求めている。
なお、平成13年3月から報告の根拠は、医療法施行令(昭和23年政令第326号)となった。 - (3)報告の種類、期間及び期日
患者票(毎月報告) 毎年 1月1日〜12月31日 従事者票(病院のみ 年1回報告) 毎年 10月1日現在 - (4)報告の対象
全国の病院(患者票、従事者票)、療養病床を有する診療所(患者票) - (5)報告の事項
患者票 在院患者数、新入院患者数、退院患者数、外来患者数等 従事者票 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の数 - (6)報告の方法及び系統
患者票 病院及び療養病床を有する診療所の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。 従事者票 病院の管理者が作成し、厚生労働大臣に提出した。 
2 利用上の注意
- (1)表章記号の規約
計数のない場合 − 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 … 統計項目があり得ない場合 ・ 比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合 0.0 減少数又は減少率を意味する場合 △ - (2)数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。
- (3)人口10万対比率は、「国勢調査」(総務省統計局)−按分済み人口、総務省統計局発表「国勢調査人口速報集計結果」、「国勢調査人口等基本集計」又は総務省統計局「10月1日現在総務省推計人口(総人口)」(総務省統計局)である。なお、「推計人口」を用いる年次の指定都市・中核市分については、該当市が推計した人口による。

