医療施設調査の概要

1 調査の概要

(1) 調査の目的

 この調査は、全国の医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。


(2) 調査の沿革

 この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に統計法(昭和22年法律第18号)に基づき医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)を定め、指定統計(第65号)となった。

 昭和47年までは毎年調査していたが、昭和48年に医療施設調査規則の改正を行い、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」を昭和50年から3年ごとに実施するとともに、医療施設から提出される開設・廃止等の届出等に基づき「医療施設動態調査」を毎月実施することとし、現在に至っている。

 なお、昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。


(3) 調査の種類、期間及び期日

医療施設静態調査(以下「静態調査」という。)  3年に1回 10月1日現在

医療施設動態調査(以下「動態調査」という。)  毎月 10月1日から1年間


(4) 調査の対象

静態調査 調査時点で開設している全ての医療施設

動態調査 医療法に基づく開設・廃止・変更等の届出を受理又は処分をした医療施設


 医療施設には、往診のみの診療所、沖縄県における介輔診療所を含むが、助産所、介護老人保健施設、保健所は含まない。


(5) 調査の事項

静態調査 施設名、施設の所在地、開設者、許可病床数、診療科目、従事者数、看護体制、救急医療体制、在宅医療サービス、主な診療機器・設備、手術等の実施状況、その他関連する事項

動態調査 施設名、所在地、開設者、許可病床数、診療科目等


(6) 調査の方法及び系統

静態調査 医療施設の管理者が自ら調査票に記入する自計方式による。


  厚生労働省 ── 都道府県 ──────── 保健所 ── 医療施設
    └─ 保健所を設置する市
特   別   区
─┘    

動態調査 開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が動態調査票を記入する方式による。


  厚生労働省 ── 都道府県 - - - - - - - - - - - - - - 病院・診療所
    └─ 保健所を設置する市
特   別   区
- - - 診療所
点線は医療法上の各届・処分


2 利用上の注意

(1) 表章記号の規約
計数のない場合
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
統計項目があり得ない場合
比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の1に達しない場合0.0
減少数又は減少率を意味する場合

(2) 結果の概要に掲載の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。


(3) 結果の概要で人口10万対等比率算出のために用いる人口は、「国勢調査」(総務省統計局)−按分済み人口又は総務省統計局「10月1日現在総務省推計人口(総人口)」(総務省統計局)である。なお、「推計人口」を用いる年次の指定都市・中核市分については、該当市が推計した人口による。



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