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医療施設調査(基幹統計)

調査の概要

調査の目的

 病院及び診療所(以下「医療施設」という。)について、その分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得る。

調査の沿革

 この調査は、昭和23年に行われた「施設面からみた医療調査」を前身としており、昭和28年に医療施設調査となった。
 昭和48年に医療施設より提出される開設・廃止等の申請・届出に基づき「医療施設動態調査」(以下「動態調査」という。)を毎月実施するとともに、全医療施設の詳細な実態を把握することを目的とした「医療施設静態調査」(以下「静態調査」という。)を昭和50年を始めとして3年ごとに実施することとし、現在に至っている。
 なお、静態調査は昭和56年までは12月末現在で調査していたが、昭和59年からは10月1日現在で調査している。

調査の根拠法令

調査の対象

 (1)静態調査 調査時点で開設している全ての医療施設
 (2)動態調査 医療法に基づく開設・廃止・変更等の届出を受理又は処分をした医療施設

調査事項

 (1)静態調査 施設名・施設の所在地、開設者、診療科目、設備、従事者の数及びその勤務の状況、許可病床数、社会保険診療等の状況、救急医療体制の状況、診療及び検査の実施の状況、その他関連する事項
 (2)動態調査 施設名・施設の所在地、開設者、診療科目、許可病床数等

調査の時期

 (1)静態調査 3年ごとの10月1日(国への提出期限11月下旬)
 (2)動態調査 開設・変更等のあった都度(同 翌月20日)

調査の方法及び実施系統

 <静態調査>
(1)医療施設の管理者は、医療施設静態調査票に記入し、その医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出する。
(2)保健所長は、提出された医療施設静態調査票を審査整理し、その保健所を管轄する都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出する。
(3)保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、提出された医療施設静態調査票を審査整理し、都道府県知事に提出する。
(4)都道府県知事は、提出された医療施設静態調査票を審査整理し、厚生労働大臣に提出する。

医療施設の管理者が自ら調査票に記入する自計方式

 <動態調査>
(1)保健所を設置する市の市長(指定都市の市長を除く。)又は特別区の区長は、診療所の開設・廃止等の届出(下記参考を参照)を受けたときは、その都度、届出に基づいて医療施設動態調査票を作成し、毎月1日から月末までに作成した分を取りまとめ、都道府県知事に、都道府県知事が定める期限までに提出する。
(2)指定都市の市長は、病院及び診療所の開設・廃止等の届出(下記参考を参照)を受けたときは、その都度、届出に基づいて医療施設動態調査票を作成し、毎月1日から月末までに作成した分を取りまとめ、都道府県知事に、都道府県知事が定める期限までに提出する。
(3)都道府県知事は、病院及び診療所の開設・廃止等の届出(下記参考を参照)を受けたときは、その都度、届出に基づいて医療施設動態調査票を作成し、毎月1日から月末までに作成した分を取りまとめ、上記(1)及び(2)とともに、翌月20日までに厚生労働大臣に提出する。

開設・廃止等の申請・届出に基づいて、都道府県知事又は保健所を設置する市・特別区の長が動態調査票を記入する方式


参考:医療施設の開設・廃止等の届出と医療施設動態調査票の作成との関係について

 医療法等では医療施設はその開設、休止、廃止、再開、変更等が発生した日から、10日以内に都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に届出をすることとなっている。医療施設動態調査票は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長において、これらの届出を受ける都度作成される。

調査の結果

集計・推計方法

 医療施設調査は、全国の医療施設から提出された開設・廃止などの申請・届出を基に、毎月「動態調査」として、医療施設数、病床数、診療科目などの動向を把握し、集計・公表を行うとともに(下記参考を参照)、3年ごとに「静態調査」として、検査・手術の実施状況や診療設備の保有状況などの診療機能の詳細な調査を実施し、集計・公表を行っている。
 集計は、記入内容の矛盾や欠測値が疑われる項目などについて、都道府県等を通じて医療施設等に必要な照会を行った上で、厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)において行っている。

参考:医療施設動態調査における月別集計の取扱いについて

 医療施設動態調査に関しては、直近の医療施設の開設・廃止等の状況を可能な限り正確に集計・公表する必要があることから、以下の「調査対象となる月(調査票がどの月の集計に含まれるか)の主なイメージ」に記載のとおり、ある医療施設について実際にいつ開設・廃止等の事由が発生したかにかかわらず、当該医療施設の開設・廃止等について都道府県知事から厚生労働省に調査票が提出された月分として、これを集計・公表している。今後も、引き続き、直近の医療施設の開設・廃止等の状況を可能な限り正確に集計・公表する必要があることから、この取扱いは維持する予定だが、「公的統計の総合的な品質向上に向けて」(令和4年8月10日 統計委員会建議)の内容を踏まえ、年報に関しては、都道府県知事から調査票が提出された月分としての現行の集計に加え、今後、医療施設について開設・廃止等の事由が発生した月分としての集計を別途行い公表することを検討している。

(調査の対象となる月(調査票がどの月の集計に含まれるか)の主なイメージ)

1.n月に医療施設について開設・廃止等の事由が発生し、その届出がn月にあった場合
→ (n+1)月20日までに都道府県が調査票を厚生労働省に提出。これを受け、厚生労働省はn月分として集計・公表。

2.n月に医療施設について開設・廃止等の事由が発生したが、その届出が(n+1)月にあった場合
→(n+2)月20日までに都道府県が調査票を厚生労働省に提出。これを受け、厚生労働省は(n+1)月分として集計・公表。

3.n月に医療施設について開設・廃止等の事由が発生したが、その届出が(n+2)月にあった場合
→(n+3)月20日までに都道府県が調査票を厚生労働省に提出。これを受け、厚生労働省は(n+2)月分として集計・公表。

利用上の注意

  • (1) 表章記号の規約
    計数のない場合 -
    計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
    統計項目があり得ない場合
    比率等が微小(0.05未満)の場合 0.0
    減少数又は減少率を意味する場合
  • (2) 概況本文と統計表の数値は、四捨五入をしているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

利活用事例

  • ・医療計画(医療計画作成指針)資料
  • ・「子ども・子育てビジョン」数値目標
  • ・がん対策推進基本計画中間報告書
  • ・最近の医療費の動向(MEDIAS)の作成
  • ・「看護教育の内容と方法に関する検討会」の基礎資料
  • ・「新人看護職員研修に関する検討会」の基礎資料
  • ・「第七次看護職員需給見通しに関する検討会」資料
  • ・社会保障審議会医療部会資料
  • ・医政局関係制度改正の検討

結果の公表

  • 「医療施設調査・病院報告」(報告書)
  • 「医療施設調査・病院報告の概況」
  • 「医療施設動態調査月報(概数)」

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