厚生労働省

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福祉事務所現況調査実施要領

1 調査の目的

この調査は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設置されている福祉に関する事務所について、その組織及び活動の現況を把握することにより、福祉事務所の運営指導等に関する基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査客体

社会福祉法第14条に定める福祉に関する事務所及び同法附則第7項の経過規定に定める組織(以下「福祉事務所」という。)とする。

3 調査時点

平成21年10月1日現在の状況

4 調査事項

(1)福祉事務所現況調査票のとおり(別添1)

(2)福祉事務所組織調査票のとおり(別添1)

5 調査の方法

(1)厚生労働省は、都道府県・指定都市・中核市本庁に、郵送により調査票(別添1)を配布する。

(2)都道府県・指定都市・中核市本庁は、管下の福祉事務所に郵送により調査票の所要部数を配布する。

(3)福祉事務所は、調査票記入要領(別添2)に基づき、調査票に所要事項を記入し、調査票1の1、調査票1の2及び調査票2の各調査票間の整合性がとれているか確認のうえ、提出表(別紙1)を添えて都道府県・指定都市・中核市本庁に2部提出する。なお、分室、支所、出張所(以下「分室等」という。)を設置している福祉事務所の場合は、[1]本所の分、[2]分室等の分、[1]及び[2]を合計した分のそれぞれについて調査票に記入する。

(4)都道府県・指定都市・中核市本庁は、福祉事務所から提出された調査票の取りまとめに当たり、その内容を(別紙2)により充分審査する。なお、提出表及び調査票の提出にあたっては、電子媒体によってこれを行うことができることとする。

6 調査票等の提出期限等

都道府県・指定都市・中核市は、調査票(分室等分を含む。)に「福祉事務所現況調査提出表」(別紙2)を添えて平成21年12月3日(金)までに、厚生労働省社会・援護局総務課あて各1部を提出する。

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