厚生労働省

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用語の説明

1.世帯類型

世帯類型は、次の分類による。

(1) 高齢者世帯

男女とも65歳以上の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。

(2) 母子世帯

死別、離別、生死不明及び未婚等により、現に配偶者がいない65歳未満の女子と18歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯をいい、「死別」「離別」と「その他」に区分する。

(3) 障害者世帯

世帯主が障害者加算を受けているか、身体障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である障害者世帯をいう。 

(4) 傷病者世帯

世帯主が入院しているか在宅患者加算を受けている世帯、又は世帯主が傷病のため働けない者である傷病者世帯をいう。

(5) その他の世帯

上記のいずれにも該当しない世帯をいう。

2.就労の状況

就労の状況は以下の分類による。

(1) 自営業主

他人に雇われることなく製造、生産、加工、仕入れ、販売又はサービスの提供、もしくはこれらの仲介事業等(内職を除く。)を個人又は共同で営んでいるものをいう。

(2) 家族従事者

自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に従事しているものをいう。

(3) 内職

問屋、その他から材料の全部、または一部の支給を受けて、自分の家庭内で必要な加工を行い、その製品を注文主に納めて報酬を受けている場合等であって、その仕事がいわゆる内職とみなされる程度のものをいう。

(4) 常用雇用

・期間の定めあり…期間の定めがある雇用契約によって他人に雇われている場合をいう。

・期間の定めなし…期間の定めのない雇用契約によって他人に雇われている場合をいう。

(5) 臨時・日雇い

形式の如何にかかわらず、日々又は1か月未満の期間を定めて雇われ、給料、賃金等を得ている場合をいう。

(6) その他

就労内容が上記のいずれにも該当しない仕事に従事している場合をいう(入院患者等が院内・院外作業で収入を得ている場合を含む。)。

(7) 不就労

調査時現在、不就労である場合をいう。

3.障害・傷病の状況

障害・傷病の状況は以下の分類による。

(1)障害者

次の1〜3により、障害者加算を受けている者または障害、知的障害等の心身上の障害のため働くことができない者、もしくはそれと同等の状態にある者をいう。ただし、「1精神障害」については、障害者加算を受けている者のみとする。

1 精神障害
  精神病等の精神障害による者をいう。

2 知的障害
  知的障害による者をいう。

3 身体障害
  身体障害による者をいう。

(2)傷病者

次の1〜3を主傷病として、入院しているか在宅患者加算を受けている者または傷病のために働くことができない者、もしくはそれと同等の状態にある者をいう。

1 アルコール依存症
  アルコール依存症及びアルコール精神病による者をいう。

2 精神病
  精神病(精神障害)による者をいう。

3 その他
  1、2以外の傷病による者をいう。


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