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雇用均等基本調査:調査の概要
調査の概要
調査の目的
本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果 測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的とする。
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
- (1) 地域 日本国全域
- (2) 産業
日本標準産業分類による次に掲げる産業とした。- ア鉱業,採石業,砂利採取業
- イ建設業
- ウ製造業
- エ電気・ガス・熱供給・水道業
- オ情報通信業
- カ運輸業,郵便業
- キ卸売業,小売業
- ク金融業,保険業
- ケ不動産業,物品賃貸業
- コ学術研究,専門・技術サービス業
- サ宿泊業,飲食サービス業
- シ生活関連サービス業,娯楽業〈家事サービス業を除く。〉
- ス教育,学習支援業
- セ医療,福祉
- ソ複合サービス事業
- タサービス業(他に分類されないもの)〈外国公務を除く。〉
- (3) 企業調査
上記(2)の産業に属し、常用労働者10人以上を雇用している民営企業のうちから、産業・規模別に層化して抽出する企業。 - (4) 事業所調査
上記(2)の産業に属し、常用労働者5人以上を雇用している民営事業所のうちから、産業・規模別に層化して抽出する事業所。
抽出方法
企業・事業所を産業・規模別に層化し、一定精度を確保しつつ抽出する、層化無作為抽出法としている。
調査事項
- (1) 企業調査
正社員・正職員の状況、正社員・正職員の採用状況、コース別雇用管理制度について、管理職等について、セクシャルハラスメント防止対策について、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策について、パワーハラスメント防止対策について - (2) 事業所調査
育児休業制度の内容及び利用状況、働きながら子の養育を行う労働者に対する援助の措置関する事項、時間外労働・深夜業の制限に関する事項、介護休業制度に関する事項、働きながら家族の介護を行う労働者に対する援助措置に関する事項、介護休暇制度、母性健康管理制度に関する事項、多様な正社員制度の有無及び利用状況
調査の時期
- (1) 対象期日
原則として10月1日現在(毎年)。
ただし、制度の利用者数等に関する事項については、次のとおりとした。- 出産者数(又は配偶者が出産した者の数):調査前々年10月1日〜調査前年9月30日
- 調査前々年10月1日〜調査前年9月30日までの間の出産者(又は配偶者が出産した者)のうちの育児休業開始者数
- (2) 実施期間
10月1日から10月31日まで(毎年)
調査の方法
- (1) 厚生労働省雇用環境・均等局から調査対象企業・事業所に対して、郵送により調査票を配布し、郵送・オンラインにより回収する方法
- (2) 調査系統
厚生労働省雇用環境・均等局 ― 民間事業者 ― 報告者