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医療扶助実態調査:調査の概要
調査の概要
調査の目的
この調査は、生活保護法による医療扶助受給者の診療内容を把握し、被保護階層に対する医療対策その他厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得ようとするものである。
調査の根拠法令
統計法に基づく一般統計調査
調査の対象
この調査の客体は、福祉事務所に保管される各年6月基金審査分(4・5月診療分)の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「明細書」という。)のうち、一般診療(病院・一般診療所)の入院分及び入院外分、歯科診療分、調剤分について、レセ電仕様明細書(以下「レセ電データ」という。)の全データを対象とする。
ただし、歯科診療の入院分は調査客体としない。
※調剤に関しては、平成20年より開始した。
※平成23年よりレセ電データの全データを用いた調査とした。
※平成22年以前の調査対象は以下抽出率のとおり
(抽出率一覧表)
一般診療(病院) | 一般診療(一般診療所) | 歯科診療 | 調剤 | ||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 入院外 | 入院 | 入院外 | ||
1/10 | 1/20 | 1/5 | 1/20 | 1/10 | 1/20 |
※歯科診療分について、入院分は調査客体としない。
調査事項
診療報酬明細書の記入事項のうち、傷病名、診療実日数、診療行為別点数等の事項及び調剤報酬明細書の記入事項のうち、受付回数、処方調剤、調剤点数の事項とする。
調査の時期
毎年
調査の方法
- (1) 福祉事務所は、「生活保護等レセプト管理システム匿名化機能」により、レセ電データを磁気媒体に出力し、送付表を添付して都道府県・指定都市・中核市本庁に提出する。
- (2) 都道府県・指定都市・中核市本庁は、福祉事務所から提出されたレセ電データ及び提出表を取りまとめ、指定期日までに厚生労働省社会・援護局保護課調査係あて1部提出する。