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ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査):調査の概要

調査の概要

調査の目的

 本調査は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)及びホームレスの自立の支援等に関する基本方針(平成20年7月厚生労働省・国土交通省告示第1号)の見直しを検討するにあたって、政策評価等の実施に必要なデータを得ることを目的とする。

調査の根拠法令

 統計法に基づく一般統計調査

調査の対象

  1. (1) 調査対象地域
     東京23区・政令指定都市及び平成23年ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)の結果において50名以上のホームレス数の報告があった市において実施
  2. (2) 調査客体
     ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に規定する「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」とする。

調査の時期

 調査年1月に実施(平成15年は1月〜2月に実施)

調査の方法

 国が各都道府県に対し調査を委託し、各都道府県の管内市区町村が調査を実施する。

  •  調査の方法は調査票に基づく個別面接調査とする。
  •  調査対象自治体は、東京23区・政令指定都市及び平成23年ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果において50名以上のホームレス数の報告があった市とし、調査対象目標数は、別表 の通りとした。
  •  調査の調査客体が定住型のホームレスに偏らないよう、移動型のホームレスについても十分配慮することとする。
     なお、定住型とは、テント・小屋がけ等固定的な住みかをもっている者とし、移動型とは、それ以外の者とする。
  •  可能な限りホームレスの生活場所(都市公園・河川・道路・駅舎・その他施設の5区分)や生活地域(市街地・郊外)の分布に即して調査客体を選定すること。
  •  可能な限り、年齢や性別についても偏らないよう、調査客体を選定すること。
  •  調査は、調査班(2人1組以上)を編成し、班において実施。
  •  調査員の選考にあたっては、調査の正確性の確保、プライバシー保護、地域の実情を考慮し、適切な者を選考、配置する。その際、NPO等団体等の民間団体の活用も考慮する。
  •  事前調査として、調査日前に調査対象者となるホームレスに対し、調査の実施について周知する。
  •  1月末を目途に都道府県において集計できるように調査日程を定めること。
  •  調査をする時間帯は、事前調査の結果に基づき、相手方の了解を得て、より効果的に調査が実施できる時間帯で実施する。

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